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函南町最低制限価格制度について

最終更新日:2017年9月27日

函南町最低制限価格制度について

平成29年10月1日から最低制限価格の算出方法を一部改正しました。

改正前

直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

改正後

直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

対象工事

 補助金又は交付金の適用を受ける工事及び予定価格が3000万円以上の工事

最低制限価格の算出方法

予定価格算出の基礎となった額に対し、次に掲げる算出方法により得た各々の額の合計額

  • 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
  • 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
  • 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
  • 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額

最低制限価格の範囲

 算出額が予定価格(税抜き)の10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格(税抜き)に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7を乗じて得た額とします。

お問い合わせ先

函南町役場 総務部 管財課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8104
ファックス番号:055-979-8146

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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