住民監査請求について
最終更新日:2014年11月21日
住民監査請求とは
地方自治法第242条により、町民の方が、町長や町の職員等による違法または不当な公金の支出、財産の管理、契約の締結などの財務会計上の行為等があると考えるときに、これを証明する書面を添えて、監査委員に対して監査を求める制度です。監査委員は、請求に理由があるかどうかを決定し、請求に理由があると認められれば、執行機関や職員に対し必要な措置を講ずるよう勧告する制度です。
請求の対象は
住民監査請求ができるのは、函南町長や町職員等に、次に掲げる違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があり、町の財政に損害を与える場合です。
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得・管理・処分
- 契約(工事請負、購買など)の締結・履行
- 債務その他の義務の負担(借り入れなど)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(町税の徴収を怠る場合など)
- 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合など)
上記の1~4は、それぞれの行為が行われることが相当の確実さで予測される場合となります。これらの財務会計上の行為の日から1年以上を経過している場合は、「正当な理由」がない限り請求することはできません。
この「正当な理由」とは、特段の事情がない限り、相当の注意力をもって調査すれば、客観的にみて住民監査請求をするに足りる程度に当該行為の存在及び内容を知ることができたと解される時から、相当な期間内に監査請求をしたかどうかによって判断します。つまり、次に掲げる要件を満たすことが必要です。
- その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができないといえること。
- その行為を知ってから「相当の期間内」に監査請求していること。「相当な期間」がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事業により異なります。1年以上経過した事案について請求する際は、請求書の中で、正当な理由の存在を説明していただく必要があります。
監査請求の方法は
- 住民監査請求ができるのは、函南町内に住所を有する方です。
- 町内に所在する法人についても監査を請求することができます。
- 監査請求書を作成し、「事実証明書」を添付して提出してください。
- 「事実証明書」の例は、公文書開示請求により、開示を受けた文書の写し等です。
- 提出にあたっては、監査委員事務局に直接お持ちになるか、郵送してください。
監査の流れは
- 監査請求書を収受した後に請求書について、様式が適法なものか、氏名は自署によるか、事実証明書は添付されているか等について審査を行います。また、必要な場合は補正(修正)をお願いします。なお、請求人が多数の場合は、委任状による代表者の選任を求める場合があります。
- 監査委員の監査は、請求のあった日の翌日から60日以内に行われます。(請求が補正された場合を除く)
お問い合わせ先
函南町役場 監査委員事務局
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8122
ファックス番号:055-979-8151
