大規模な土地取引には届出が必要です
最終更新日:2014年10月17日
国土利用計画法に基づく届出
届出が必要な土地取引
- 届出の対象となる面積
- 市街化区域 2,000平方メートル以上
- 市街化調整区域 5,000平方メートル以上
2.取引の形態
- 売買、交換、営業譲渡、代物弁償等
届出をする人
取引の当事者のうち、土地についての権利を取得した者(買主)
届出の期限
契約をした日から2週間以内(契約日を含む)
詳細は町都市計画課または静岡県交通基盤部都市局土地対策課(TEL054-221-3372)までお問い合わせください。
お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 都市計画課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8117
ファックス番号:055-979-8146
