函南町雨水浸透施設・雨水貯留施設設置費補助制度について
最終更新日:2014年11月28日
1 雨水浸透施設とは
多く雨水は、地下に浸透せず雨水マスを通って側溝へそのまま放流されています。
そこで屋根に降った雨水をろ過して、効率よく大地に浸透させる施設を雨水浸透施設といいます。
この施設は、地下水のかん養と浸水被害の防止を目的とするものです。
2 雨水貯留施設とは
屋根に降った雨水を貯留し、水資源として活用するための施設を雨水貯留施設といいます。
この施設に溜めた雨水は、植木の散水などの雑用水や防火用水等に利用することができ、これにより上水道の節水に役立ちます。
雨水貯留施設には浄化槽転用型と簡易貯留型があります。
(1) 浄化槽転用型
公共下水道の接続により、不用になった浄化槽を改造して、雨水を溜めるようにしたものです。
節水のほか、浸水被害の防止にも役立ちます。
(2) 簡易貯留型
雨水を地上に設置した簡易なタンクなどへ溜める施設です。
多くの家庭で設置することにより、浸水被害の防止に役立ちます。
3 補助の対象者
町内に敷地面積が1,000平方メートル未満の居住の用に供する住宅(併用住宅及び共同住宅を含む)の所有者(これから建築しようとするものを含む)で、雨水浸透施設または雨水貯留施設を設置する者。
4 対象区域
(1) 雨水浸透施設の設置対象区域
次に掲げる区域及び指定地を除く町内全域
- 急傾斜地崩壊危険区域(上部の区域に限る)
- 砂防指定地
- 法面の安定性を損なう恐れのある区域
(2) 雨水貯留施設の設置対象区域
町内全域
5 設置場所
雨水浸透施設は、周辺の構造物および境界から相当程度の距離をおいて設置するものとする。また次に掲げる場所に設置してはならない。
(1) 雨水の浸透効果が見込めない場所
(2) 周辺の擁壁等構造物に悪影響を及ぼす恐れがある場所
(3) その他町長が設置することが不適当であると認めた場所
6 補助金の額
区分 |
補助金の額(1,000円未満の端数は切り捨てた額) |
|
---|---|---|
雨水浸透施設 |
A型 |
当該工事に要する経費 |
雨水浸透施設 |
B型 |
当該工事に要する経費 |
雨水貯留施設 |
浄化槽転用型 |
当該工事に要する経費の2分の1以内の金額 |
雨水貯留施設 |
簡易貯留型 |
当該工事に要する経費の2分の1以内の金額 |
7 補助金対象の施設の数
(1) 雨水浸透施設
住宅の建築面積 |
補助金の対象となる雨水浸透施設の数 |
---|---|
50平方メートル未満 |
1基 |
50平方メートル以上 |
2基 |
100平方メートル以上 |
3基 |
150平方メートル以上 |
4基 |
(2) 雨水貯留施設
住宅1棟につき1基
貯留容積 100リットル以上
8 補助金の手続き
(1) 申請者
補助金の交付申請
- 申請書(様式第1号)
- 案内図
- 雨水浸透施設等配置図
- 雨水浸透施設等の設置費に関する見積書
- その他町長が必要と認める書類
(2) 役場都市計画課
申請書の審査
補助金の交付決定
交付決定通知書(様式第2号)
申請内容が変更(中止・廃止を含む)になる場合は、変更(中止・廃止)申請(様式第3号)が必要になります。
(3) 申請者
工事の実施
工事完了の届出
- 完了届(様式第5号)
- 請求書(町の様式)
- 領収書の写し
- 設置写真(工事着工前、施工中、完了後)
(4) 役場都市計画課
完了検査(現地にて完成状況の確認)
補助金の額の確定(完了届及び完了検査により確定)
補助金交付(補助金の額の確定から約30日後)
(5) 申請者
9 その他
雨水浸透施設等の維持管理に当たっては、保守点検及び清掃を定期的に行うものとする。
雨水貯留施設は、雨が降ったときに雨水が貯留できるよう努めなければならない。
変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)(Word:26KB)
変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)(PDF:43KB)
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お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 都市計画課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8117
ファックス番号:055-979-8146
