函南町工場立地法に基づく準則を定める条例について
最終更新日:2019年8月13日
函南町工場立地法に基づく準則を定める条例について
函南町では、事業所の設備投資環境の整備と事業周辺の環境との調和を目的に、「函南町工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。
これにより、下記の区域における工場立地法にかかる特定工場は、国及び県の基準に従って一律に定められていた緑地面積率等について、函南町独自の基準が適用され、周辺環境に配慮した中で、今まで以上に敷地の有効な活用が可能となります。
函南町工場立地法に基づく準則を定める条例(PDF:177KB)
区域 | 工業区域 |
市街化調整区域 |
---|---|---|
緑地面積率 | 10% |
10% |
環境施設面積率 | 15% | 15% |
上記以外の地域は、旧基準が適用されます。
条例施行日
令和元年7月1日
工場立地法について
工場立地法の趣旨
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるように定められた法律です。
事業者は、この法律に基づき、製造業等に係る一定規模以上の工場または事業場(以下、「特定工場」という)の設置等を行う場合の届出等が義務付けられています。
届出の対象~特定工場とは~
次の(1)及び(2)に該当する工場または事業場を「特定工場」といいます。
イ.敷地面積 | 9,000平方メートル以上 |
---|---|
ロ.建築面積 | 3,000平方メートル以上 |
(2)次のいずれかの業種に該当すること
イ.製造業
ロ.電気・ガス・熱供給業(水力、地熱及び太陽光発電所は除く)
届出が必要な場合 | 届出 | 様式 |
---|---|---|
新しく特定工場を建てる場合 |
新設届 | ![]() |
昭和49年6月28日に設置されているか |
変更届 |
![]() |
施行令改正により特定工場の範囲の変更があった場合に |
||
特定工場の届出をした企業が届出内容の変更をする場合 | 変更届 | |
会社の名前や住所などが変わった場合 | 氏名等変更届 | ![]() |
特定工場の譲受、相続、特定工場を設置した法人 |
承継届 | ![]() |
廃業または特定工場でなくなった場合 | 廃止届 | ![]() |
記入例(必要な個所を参考にしてください)記入例様式(PDF:349KB)
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お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 都市計画課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8117
ファックス番号:055-979-8146
