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農業者年金について

最終更新日:2018年8月22日

農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とした農業者のための年金です。

加入資格

1.国民年金第1号被保険者(付加保険料400円納付)
2.年間60日以上農業に従事する
3.20歳~60歳未満

3つの要件を満たせば、誰でも加入することができます。
※ただし、国民年金基金及び個人型確定拠出年金(イデコ)との重複加入はできません。
自分名義の農地の権利を持っていない女性、後継者などの方も加入することができます。

保険料

保険料は、加入者が月額2万円から6万7千円までの間で、千円単位で自由に選択することができます。
また、いつでも見直しができます。

給付

【農業者老齢年金】
加入者が決めた保険料の総額と運用収入を基礎とする終身年金です。
原則65歳から受取ることができますが、60歳であれば繰上げで受取ることもできます。

【死亡一時金】
加入者及び受給者が80歳までに死亡したときに、その方と生計を一にする遺族に一時金として支給されます。

加入と脱退

農業者年金は任意加入制です。加入も任意ですが脱退も自由です。ただし、脱退された場合には、脱退一時金はありません。今までに加入者が支払った保険料と運用益は、加入期間にかかわらず(例え1ケ月の加入でも)、将来、年金として受け取ることができます。

メリット

1.自分が将来受取る年金を自分で積み立てる積立方式です。そのため、年金額が加入者数等には左右されにくい長期に安定した制度となりました。
2.支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税が節税になります。
3.終身年金で、80歳までにお亡くなりになった場合、死亡一時金があります。
4.認定農業者など一定の要件を満たす方には、保険料の国庫補助があります。

お問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 産業振興課 農政係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8113
ファックス番号:055-978-3027

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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