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法人町民税は、町内に事務所・事業所・店舗など又は寮などがある法人などに課税される税金です。事業年度終了2ヶ月以内(申告期限の延長がある場合などは異なります。)に、個人の住民税と同じように均等割と、法人などの所得に応じて課税される法人税割とを申告納付していただきます。
法人町民税の納税義務者
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納 税 義 務 者
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納めていただく税金
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均等割
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法人税割
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町内に事務所・事業所がある法人
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○
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○
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町内に事務所・事業所はないが、寮などがある法人
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○
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×
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町内に事務所・事業所がある法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
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○
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× (収益事業を行って いる場合は○)
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町内に事務所・事業所はないが、寮などがある法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めのあるもの
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○
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×
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※ここでいう寮とは、会社の保養(厚生)寮のことをいいますので、独身寮などは含まれません。
法人町民税の税率
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均
等 割 の 税 率 表
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資 本 金 等 の 額
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町内の従業者数
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税 率
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50億円を超える法人
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50人超
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300万円
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50人以下
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41万円
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10億円を超え50億円以下で
ある法人
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50人超
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175万円
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50人以下
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41万円
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1億円を超え10億円以下で
ある法人
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50人超
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40万円
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50人以下
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16万円
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1千万円を超え1億円以下で
ある法人
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50人超
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15万円
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50人以下
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13万円
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1千万円以下の法人
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50人超
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12万円
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50人以下
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5万円
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※資本金等の金額・・・資本金(出資金)+資本積立金
法人税割・・・課税基準となる法人税額に税率12.3%を乗じて計算します。
法人設立、事業所設置、異動等について
新たに法人等を設立した場合若しくは支店等を設置した場合、又は届出事項に異動があった場合には、申告書又は届出書を提出してください。
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