函南町

業務管理体制の整備に関する届出について

業務管理体制の整備に関する届出について

介護サービス事業者は、介護保険法第115条の32の規定により、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられています。
介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、届出先区分に応じて、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出を提出する必要があります。

詳しくは厚生労働省ホームページをご覧ください。

業務管理体制の整備の基準

届出書に記載すべき事項(介護保険法施行規則第140条の40)

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126

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