要支援1・要支援2・要介護1の方については、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトの貸与については給付対象外となっています。また、要支援1・要支援2・要介護1・要介護2・要介護3の方については、自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く。)の貸与については給付対象外となっています。ただし、以下に該当する場合、例外的に給付対象となる場合があります。
要別表《平成27年厚生労働省告示第94号第31号のイ》介護認定の直近の基本調査の結果を用いて、下表(表1)に該当すると判断された場合、例外的に給付対象となります。
※基本調査結果を居宅介護支援事業者が情報開示で確認し項目に該当していれば、町への書類の提出は不要ですが、福祉用具貸与事業者への情報提供は必要です。
例外的な貸与1に加え、下記1〜3を全て満たした場合についても、給付対象となります。
1 次の1から3までのいずれかに該当することが医師の医学的な所見に基づき判断されていること。その確認は主治医意見書又は医師の診断書又は医師から所見を聴取する方法によること。
※かっこ内の状態はあくまでも例示であり、これら以外の疾病でも1から3に該当すると判断される場合もあり、また逆にこれらの疾病でも1から3の状態と判断されないこともあります。
※医師の医学的な所見については、主治医意見書、医師の診断書又は担当の介護支援専門員が聴取した医師の所見の記録により確認します。しかし、主治医意見書に疾病名が記載されていることだけを確認した場合や、医師が福祉用具が必要であると言っているだけでは適切に判断されているとは言えません。少なくとも、(1)疾病名を含む医学的な所見と(2)該当する状態(寝返りが困難、医学的に禁止されている等)を具体的に聴取し、その結果(3)上記1から3のどの状態像に該当するかについて,医師の明確な判断を得てください。
(例 パーキンソン病により、時間帯によって背上げ機能を使わないと起き上がりができないため、特殊寝台が必要。)
2 サービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより福祉用具貸与が特に必要である旨が判断されていること。
3 1及び2について、町が書面等確実な方法により確認していること。
例外的貸与を行う場合には、事前に次の書類を福祉課高齢者福祉係へ提出してください。
新たに福祉用具貸与を開始する場合のほか、次のような場合も確認届の提出を行ってください。
函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126