短期入所サービスは、利用者の自立した日常生活の維持を目的とし、心身の状況などを勘案して特に必要と認められる場合を除き、利用日数は認定有効期間のおおむね半数を超えないこととされています(指定居宅介護支援等の事業の人員および運営に関する基準 平成11年3月31日厚生省令第38号12条)。
やむを得ない理由により、認定有効期間の半数を超えて利用する見込みとなった場合は、すみやかに以下の書類を添えて、函南町福祉課高齢者福祉係へ届け出てください。
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用申請書(word版)
要介護認定有効期間の半数を超える短期入所利用申請書(PDF版)
函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126