「令和4年8月3日からの大雨災害義援金」の受付を開始しました
最終更新日:2022年9月7日
令和4年8月3日からの大雨により、山形県や北陸地方を中心に河川の氾濫や土砂災害が発生し、多くの人的被害・住家被害が生じました。
この災害で被災された方々を支援するため、日本赤十字社による義援金の受付を次のとおりおこないます。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いいたします。
皆さまからいただいた義援金につきましては、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じ、被災された皆さまへ配分されます。
1 義援金名
令和4年8月3日からの大雨災害義援金
2 受付期間
令和4年8月12日(金曜日)~令和5年3月31日(金曜日)
3 協力方法
(1)銀行振込
ア 三井住友銀行 すずらん支店
普通預金 「2787585」
イ 三菱UFJ銀行 やまびこ支店
普通預金 「2105583」
ウ みずほ銀行 クヌギ支店
普通預金 「0620561」
※口座名義は、いずれも「日本赤十字社」
※ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
※受領証発行をご希望の場合は、下記事項を日本赤十字社本社パートナーシップ推進部あてにご連絡ください。
担当窓口:日本赤十字社本社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056
(住所、氏名(受領証の宛名)、電話番号、寄付日、寄付額、振込金融機関名及び支店名)
(2)ゆうちょ銀行・郵便局
口座番号 00190-2-515136
加入者名 日赤令和4年8月3日からの大雨災害義援金
※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。
※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
※函南町役場内に義援金箱を設置いたしました。皆さまのご協力をお願いいたします。
注) 現在のところ、救援物資につきましては、受付しておりません。
※税制上の取り扱いについて
個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金に該当します。
法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
関連リンク
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 福祉課 福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8127
ファックス番号:055-979-8143
