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介護保険 高額介護サービス費について

最終更新日:2023年5月19日

介護サービスの利用者負担が高額になったときは

利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計
(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算した額)が高額になった場合、
申請により利用者負担の上限額(月額15,000円、24,600円、44,400円、93,000円、
140,100円)を超えた分が、高額介護サービス費として支給されます。

対象となる利用者負担は、支給限度額の範囲内(1割、2割、3割負担の費用)です。
ただし、福祉用具購入費・住宅改修費・食費・居住費・日常生活費等は対象外となります。

※おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
上限額(支給限度額)の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、3割と
なりますが、上限額(支給限度額)を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者の
自己負担となりますので、ご注意ください。

なお、高額介護サービス費に該当する場合は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書が
予め郵送されます

利用者の負担段階について

利用者負担段階区分

・生活保護の受給者
・利用者負担を15,000円に減額することで、生活保護の受給者とならない場合

(個人)15,000円
(世帯)15,000円

・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方
・世帯全員が住民税非課税で、老齢福祉年金の受給者

(個人)15,000円

世帯全員が住民税非課税の場合

(世帯)24,600円

一般世帯(上記条件に該当しない場合)

(世帯)44,400円

年収約383万円以上約770万円未満

(世帯)44,400円

年収約770万円以上約1,160万円未満

(世帯)93,000円

年収約1,160万円以上

(世帯)140,100円

※「世帯」とは、住民票基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

高額介護サービス費の申請される際は、「マイナンバー制度開始に伴う介護保険の手続き」もご覧ください。

お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143

この担当課にメールを送る

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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