介護保険 高額介護サービス費について
最終更新日:2023年5月19日
介護サービスの利用者負担が高額になったときは
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担額の合計
(同じ世帯内に複数の利用者がいる場合は世帯合算した額)が高額になった場合、
申請により利用者負担の上限額(月額15,000円、24,600円、44,400円、93,000円、
140,100円)を超えた分が、高額介護サービス費として支給されます。
対象となる利用者負担は、支給限度額の範囲内(1割、2割、3割負担の費用)です。
ただし、福祉用具購入費・住宅改修費・食費・居住費・日常生活費等は対象外となります。
※おもな在宅サービスでは、要介護状態区分に応じて上限額(支給限度額)が決められています。
上限額(支給限度額)の範囲内でサービスを利用する場合は、利用者負担の割合は1割、2割、3割と
なりますが、上限額(支給限度額)を超えてサービスを利用した場合、超えた分は全額利用者の
自己負担となりますので、ご注意ください。
なお、高額介護サービス費に該当する場合は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書が
予め郵送されます。
利用者負担段階区分 |
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・生活保護の受給者 |
(個人)15,000円 |
・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額および課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
(個人)15,000円 |
世帯全員が住民税非課税の場合 |
(世帯)24,600円 |
一般世帯(上記条件に該当しない場合) |
(世帯)44,400円 |
年収約383万円以上約770万円未満 | (世帯)44,400円 |
年収約770万円以上約1,160万円未満 | (世帯)93,000円 |
年収約1,160万円以上 |
(世帯)140,100円 |
※「世帯」とは、住民票基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
高額介護サービス費の申請される際は、「マイナンバー制度開始に伴う介護保険の手続き」もご覧ください。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
