介護保険 高額介護サービス費について
最終更新日:2015年12月28日
介護サービスの利用者負担が高額になったときは
利用者が同じ月内に受けた、在宅サービスまたは施設サービスの利用者負担の合計(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合計額)が、利用者負担額の上限を超えた場合、申請により市区町村が認めたときは超えた分が高額介護サービス費として支給されます。
対象となる利用者負担は、介護サービス費用の1割(一定所得のある方は2割)負担です。(福祉用具購入費・住宅改修費の1割負担・食費・居住費・日常生活費等は対象外)。1割負担が軽減されているときは、軽減後の負担額が対象です。
また、住民税非課税の人は、所得に応じて個人単位の上限額が設定されます。
なお、高額介護サービス費に該当する場合は、介護保険高額介護(予防)サービス費支給申請書が予め郵送されます。
利用者負担段階区分 |
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・生活保護の受給者 |
(個人)15,000円 |
・世帯全員が住民税非課税で、合計所得金額及び課税年金収入額の合計が80万円以下の方 |
(個人)15,000円 |
世帯全員が住民税非課税の場合 |
(世帯)24,600円 |
一般世帯(上記条件に該当しない場合) |
(世帯)37,200円 |
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 | (世帯)44,400円 |
※「世帯」とは、住民票基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、
「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。
平成27年介護保険法改正内容についてはこちらをご覧ください。
高額介護サービス費の申請される際は、「マイナンバー制度開始に伴う介護保険の手続き」もご覧ください。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
