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新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

最終更新日:2023年7月10日

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少等、一定の条件に該当する介護保険の第1号被保険者(65歳以上)を対象に、保険料の減免を行います。下記対象者に該当される方は申請が必要となりますので、お問合せください。

対象者

次の1又は2に該当する方は、申請により介護保険料が免除または減額されます。

  1. 新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った第1号被保険者
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入の減少が見込まれ、次のいずれにも該当する第1号被保険者
  • 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上
  • 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下

減免額

1に該当する場合 全額
2に該当する場合 減免の対象となる保険料額(A)×減免割合(B)
(A) 第1号被保険者の保険料額×主たる生計維持者の減少が見込まれる事業収入等に係る前年の所得額÷主たる生計維持者の前年の合計所得金額

減免割合(B)
前年の合計所得金額 減免割合

210万円以下であるとき

全部
210万円を超えるとき 10分の8


該当する可能性があるか確認するためのフローチャートを作成しましたので、減免判定の参考にご活用ください。

減免の対象となる介護保険料

令和3年度賦課分、令和4年度賦課分及び令和5年度賦課分の保険料であって、令和4年4月1日から令和5年9月30日までの間に納期限が設定されているもの。ただし、令和5年度賦課分の保険料は、令和4年度末に資格を取得したことによる令和3年度相当分から令和4年度相当分の保険料であって、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの間に普通徴収の納期限が設定されているものに限ります。

申請期限

令和5年9月29日(金)

申請方法等

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お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143

この担当課にメールを送る

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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