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人と自然が調和するまち 函南町
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介護保険以外の高齢者サービス

各種サービスを利用するためには申請が必要な場合もあります。申請の際に必要なものについては、こちらのページの最後にリンクしていますので、リンク先をクリックしてください。

福祉タクシー等利用券の支給

福祉タクシー等利用券の支給について
事業内容

函南町では、在宅で生活をされている高齢者の方と、重度障害がある方の外出支援を目的として、福祉タクシー等利用券を支給しております。
助成内容は、福祉タクシー指定事業者・町内路線バス・伊豆箱根鉄道(駿豆線のみ)でご利用いただける利用券を交付しております。(年間上限額15,000円。100円分の利用券を150枚支給します。)
また、年度中に80歳を迎える方は、誕生日月からご利用可能な利用券を支給致します。その際は、年度の残り月数に応じて1,000円から12,000円分の利用券の支給となります。

対象者

以下に当てはまる方が対象です。

  • 80歳以上の高齢者
  • 身体障害者手帳1,2級の方
  • 療育手帳A判定の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1級の方

申請に必要なもの

  • 健康保険証等の公的な身分証明書(80歳以上の方)
  • 身体障害者手帳(身体障害者手帳1,2級の方)
  • 療育手帳(療育手帳A判定の方)
  • 精神障害者保健福祉手帳(精神障害者保健福祉手帳1級の方)

敬老祝い金の支給

函南町に9月15日より1年以上前から住民登録のある70歳以上の方を対象に3,000円又は同額相当の湯~トピアかんなみ入場券を支給しています。該当者には9月上旬に通知させていただいています。

紙おむつの支給

紙おむつの支給について
事業内容

函南町に住民登録のある在宅で生活をされている寝たきり高齢者を対象に、年間500枚(住民税非課税世帯は1,000枚)の紙おむつを支給しています。

対象者

介護保険の要介護度が3、4、5の方、
又は認知症高齢者の日常生活自立度が3(注記:ローマ数字の3)a以上の方

申請に必要なもの

介護被保険者証

紙おむつを受給される皆様へのお願い
受給上のご注意
在宅で生活をされている方が対象となりますので、入院中、施設へ入所されている方へは支給できません。
年間(注釈)の支給限度枚数は住民税非課税世帯の方、又は被保護世帯の方は1,000枚となり、それ以外の世帯の方は、500枚となります。
課税世帯か非課税世帯かを把握できるのが、7月以降となりますので、7月までは500枚以上の支給ができません。
注釈:年間とは、4月1日から3月31日までのことです。

また箱単位での支給に関して、紙おむつの種類の交換は応じることができますが、袋単位での支給での交換は原則として応じかねます。
在庫管理には注意していますが、在庫がないことがありますので、あらかじめご確認願います。
なお、在庫の都合上、一度に申請できる数は、3箱までとなります。

紙おむつ種類一覧表(令和5年度提供品)
紙おむつ種類 枚数(1袋) 枚数(1箱)
テープタイプM(H65から100センチメートル) 32 96

テープタイプL(H85から120センチメートル)

26 78
パンツタイプS(W55から75センチメートル) 22 132
パンツタイプM(W65から90センチメートル) 20 120

パンツタイプL(W80から105センチメートル)

18 108
パンツタイプLL(W95から125センチメートル) 16 96
フラットタイプ(30×72センチメートル)(注釈) 30 180

尿とりパッド(20×48センチメートル)(注釈)

30 240
尿取りパッド(夜間用)(28×56センチメートル) 30 180

備考:Hはヒップサイズ、Wはウエストサイズです。
注釈:フラットタイプ、尿とりパッド(夜間は除く)は、3枚で1枚と数えます。

家族介護手当の支給

家族介護手当の支給について

事業内容

函南町に住民登録のある要介護4または5の方を、在宅で同居して180日以上継続して介護している方に、年額60,000円を支給します。
ただし、同一年度内に介護慰労金の支給を受けた場合は支給できません。

対象者

以下にすべて当てはまる方が対象です。(基準日:毎年9月1日)
(1)町に住民登録がある
(2)要介護者と住民票が同一世帯である
(3)要介護者が基準日前1年のうち病院または診療所に60日以上入院することなく、180日以上在宅で介護をした
(4)特別障害者手当を受けていない
(5)介護者が生活保護を受けていない

申請に必要なもの

要介護者の介護保険被保険者証、介護者名義の預金通帳

申請期間

毎年9月1日から9月30日まで

※対象と思われる方には9月上旬に申請書を送付します。

介護慰労金の支給

介護慰労金の支給について

事業内容

函南町に住民登録のある要介護4または5の方を、介護保険サービスを利用せずに在宅で同居して1年以上継続し介護していて、町民税が非課税の世帯の方に、年額100,000円を支給しています。
ただし、同一年度内に家族介護手当の支給を受けた場合は、40,000円の支給となります。

対象者

以下にすべて当てはまる方が対象です。(基準日:毎年9月1日)
(1)町に住民登録がある
(2)要介護者と住民票が同一世帯である
(3)要介護者が病院または診療所に60日以上入院することなく、基準日時点で1年以上継続して在宅で介護をした
(4)特別障害者手当を受けていない
(5)介護者が生活保護を受けていない
(6)申請年度の町民税が非課税の世帯である
(7)要介護者が申請日前1年間に介護保険サービスを受けていない

申請に必要なもの

要介護者の介護保険被保険者証、介護者名義の預金通帳

※対象と思われる方には9月上旬に申請書を送付します。

函南町食の自立支援事業

食の自立支援事業
事業内容

買い物や食事の料理が困難な在宅のひとり暮らしの高齢者等に対し、訪問時の安否確認と食生活の改善を図り、安心で健やかな在宅生活の継続支援につなげることを目的とした配食サービスを提供する事業です。
(自己負担金あり。)

対象者

町内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者

  • 函南町地域包括支援センターが実施する介護予防ケアマネジメント事業において必要とされた者
  • おおむね65歳以上の者で一人暮らしの高齢者等であって、かつ、世帯内で食事の調理ができない、または困難なもので、申請後の調査の結果、承認された者
申請方法 事業の利用を希望する方は、福祉課高齢者福祉係まで申請をしてください。

地域包括支援センターによる相談事業

高齢者の在宅介護等の電話相談、面接相談、訪問を行います。
電話番号:055-978-1700(地域包括支援センター直通)

本文ここまで


以下フッターです。

函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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