新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更について
最終更新日:2023年5月8日
5月8日から新型コロナウイルス感染症は5類感染症になります。(季節性インフルエンザと同じ位置づけ)
外来医療費は、季節性インフルエンザと同程度の自己負担が生じます。
~5月7日 | 5月8日~ | ||
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自己負担 | あり | 初診料 他 | 初診料、検査料、処方箋料、薬局での基本料、解熱鎮痛剤や咳止めなどの薬代 他 |
なし | 検査料、処方箋料、薬局での基本料、 新型コロナ治療に必要なすべての薬代 他 |
新型コロナ治療薬の薬代のみ (ゾコーバ、ラゲブリオなど) |
患者本人や同居家族に対する外出自粛要請がなくなりました。
・新型コロナに感染した場合の学校への登校や会社への出勤などは、学校や会社の指示に従ってください。
・新型コロナの感染力は変わりませんので、感染したあとしばらくは、外出時は人混みを避け、マスクの着用などに
ご協力をお願いします。
県などからの健康観察・療養支援はなくなりました。
高齢者などへの保健所からの調査や健康観察の連絡はなくなりました。
また、外出自粛期間がなくなることから、食料支援や宿泊療養施設での療養などの支援もなくなりました。
発熱時の受診先
発熱や咳などの症状で受診を希望する場合、かかりつけ医がいる人は、まずはかかりつけ医にご相談下さい。
かかりつけ医がいない人は、静岡県ホームページや発熱等受診相談センター(050-5371-0561)で受診可能な
医療機関を確認してください。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 健康づくり課(保健福祉センター内)
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井717番地の28
電話番号:055-978-7100
ファックス番号:055-979-4599
