このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
人と自然が調和するまち 函南町
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • 携帯サイト
  • Multilingual
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 文化・スポーツ
  • 健康・福祉・医療
  • 観光・イベント
  • 行政情報
  • 公共施設のご案内
サイトメニューここまで

本文ここから

ヒトパピローマウイルス(HPV)予防接種

最終更新日:2023年4月1日

HPVワクチン予防接種の積極的勧奨を再開します

 HPVワクチン予防接種は、平成25年6月14日付で積極的勧奨を差し控えておりました。ワクチンに関する審議会で、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことが確認され、ワクチン接種による有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。それに伴い、令和3年11月26日付で厚生労働省から積極的勧奨の差し控え終了の通知がありましたので、HPVワクチン予防接種の積極的勧奨を令和4年4月から再開することになりました。また、積極的勧奨の差し控え期間に定期接種を逃した世代に対して、一定期間内において定期接種の対象年齢を超えて接種(キャッチアップ接種)を行うこととなりました。対象年齢の人(キャッチアップ接種対象者)は、3年間に限りワクチン接種を受けることができます。任意接種として実費でHPVワクチンを受けた人に対し、償還払いとして接種費用を助成します。詳細は下記をご確認ください。
 令和5年4月より子宮頸がんワクチンは「サーバリックス2価」「ガーダシル4価」に加えて「シルガード9 9価」も接種可能となりました。すでにお手元にある予診票で「シルガード9」接種が可能です。接種間隔・回数・交互接種については接種される医療機関にお問合せ下さい。

定期予防接種対象者(女子)

中学1年生~高校1年生相当

接種期限

高校1年生相当年齢が属する年度の末日まで

予診票交付方法

中学1年生になる年度当初に、予診票を発送します。紛失した場合は、母子手帳をご持参のうえ健康づくり課窓口まで再発行の申請をお願いします。

令和5年度 キャッチアップ接種対象者(積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した人)

平成9年4月2日から平成19年4月1日生まれの女子

接種期間

令和4年4月から令和7年3月までの3年間

予診票交付方法

 接種を希望される人は、接種履歴を確認するため、母子健康手帳を持参して健康づくり課(保健福祉センター内)窓口へお越しください。窓口で予診票を交付します。

接種場所

接種費用

全額公費負担(無料)
※ 期限を過ぎると全額自己負担になります。

償還払い対象者

平成9年4月2日から平成17年4月1日生まれの女子で、定期接種の対象年齢を過ぎてHPVワクチンの任意接種を実費で受けた人
ただし、令和4年4月1日時点で函南町に住民登録があること
(令和4年4月2日以降に町へ転入された人は、転入前の住所地へお問合せください)

申請の流れ

必要物品を持参して、健康づくり課窓口まで申請してください。
必要物品

  • ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払申請書(下記よりダウンロード可)
  • 本人確認書類(申請者・被接種者の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し) ※運転免許証、健康保険証(両面)など
  • 振込希望先金融機関の通帳又はキャッシュカードのコピー(口座番号等確認用)
  • 接種費用の支払いを証明する書類(領収書及び明細書、支払証明書等) ※原本に限ります。
  • 接種記録が確認できる書類(母子健康手帳「予防接種の記録」欄の写し等)

償還額

接種をした医療機関に対し支払った費用
または、申請年度の接種単価

申請期間

令和4年7月1日から令和7年3月31日まで

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 健康づくり課(保健福祉センター内)
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井717番地の28
電話番号:055-978-7100
ファックス番号:055-979-4599

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
Copyright(c) Kannami Town All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る