国民年金保険料追納制度について
最終更新日:2019年4月1日
国民年金保険料の追納制度(後払い制度)
保険料の免除、納付猶予、学生納付特例の承認を受けた期間は、保険料を全額納付したときに比べ、老齢基礎年金の受け取る金額が少なくなります。そこで、10年以内であれば、保険料の追納(後払い)ができるようになっています。
追納することにより、保険料を納付したときと同じ年金額で老齢基礎年金を受け取ることができます。
将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお勧めします。
追納に関する注意点
- 追納できる期間は、追納申し込み前10年以内の期間です。
- 免除等の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納するときは、承認を受けた当時の保険料額に、経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
- 追納するときは、先に経過している月の分から順に納めなければなりません。
- 一部納付が承認された期間中の一部納付額を納めなかったときは、免除期間に該当しないため、残りの保険料の追納はできません。
詳しく知りたい方は、下記、日本年金機構ホームページ「免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき」をご覧ください。
免除された国民年金保険料を追加で支払いたいとき(外部サイト)
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
