水道:こんなときはお届けください
最終更新日:2014年11月24日
転入するとき
転入する日の1週間前までに、住所(アパート等は、名称、部屋番号)、氏名、使用開始日、電話番号をご連絡ください。
ただし、所有者様(大家さん)が水道を休止している場合、量水器取付手数料(1,500円)が必要となります。この場合、所有者様と使用者様との連帯署名による給水開始届の提出が必要となりますので、署名、捺印の上、必ず事前に上下水道課まで、提出してください。
転出(転居)するとき
転出(転居)する日の1週間前までに、現在お住まいの、住所(アパート等は、名称、部屋番号)、氏名、転出(転居)される日、転出(転居)先の住所、精算方法、電話番号をご連絡ください。
水道の休止をするとき※東部簡易水道地区を除く
休止をする日までに、給水休止届を提出してください。(所有者様によるお手続きとなります)
休止により、基本使用料の請求が止まりますが、再度給水を開始する場合、量水器取付手数料(1,500円)が必要となりますので、ご了承ください。
所有者・使用者の名義が変わるとき
売買等で所有者・使用者の名義が変わるときは、届出書の提出が必要です。名義変更の原因がわかる売買契約書・登記簿等の写しを添えて上下水道課まで提出してください。
漏水減免の申請を行うとき
宅内配管の破損等による漏水により、異常な使用水量となった場合には、減免の申請を行うことができます。町の指定業者へ依頼して速やかに修理工事を行ったのちに、工事費の領収書と工事写真(着工前・着工中・着工後)を添付して申請書を提出してください。
※トイレや蛇口などの故障による漏水は減免となりません、詳しくは上下水道課までお問合せください。
各種届出書のダウンロードは、こちらからお願いします。
お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 上下水道課 料金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8120
ファックス番号:055-979-4593
