防災・減災のための臨時増税について
最終更新日:2021年11月15日
東日本大震災を教訓として、地震や津波などの自然災害に対して強い県土を築くため、県と市町は防災・減災のための事業を実施しています。この防災、減災事業の財源とするため、特例法(注記)に基づき10年間(平成26年度から令和5年度まで)に限り、個人の町民税と県民税(合わせて「住民税」という。)の均等割の税率がそれぞれ500円引き上げられています。(均等割の課税がある場合、1人年額1,000円の増税になります。)
町民の皆様には負担となりますが、皆様の生命と財産を守るために使わせていただきますので、ご理解とご協力をお願いします。
(注記)特例法「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」(平成23年12月2日公布)
臨時増税による住民税の均等割の額
均等割額 | 平成25年度 | 平成26年度から令和5年度 | 令和6年度から |
---|---|---|---|
個人町民税 | 3,000円 | 3,500円 | 3,000円 |
個人県民税 | 1,400円 | 1,900円 | 1,400円 |
合計 | 4,400円 | 5,400円 | 4,400円 |
※平成25年度から令和7年度まで、個人県民税均等割は、標準税率1,000円に
防災・減災のための臨時増税のお知らせ(住民税の均等割の特例)「静岡県ホームページ」(外部サイト)
所得税(国税)の復興増税(参考)
区分 | 税率 | 課税期間 |
---|---|---|
所得税 | 税額の2.1パーセント加算 | 平成25年から令和19年(25年間) |
お問い合わせ先
函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140
