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住民税(個人の町民税・県民税)と所得税の所得控除額の違い

最終更新日:2021年11月15日

所得控除

所得控除は、その納税義務者の実情に応じた税負担を求めるために、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなどの個人的な事情を考慮して、総所得金額から差し引くものです。

住民税と所得税では所得控除額が違います。

所得控除の種類と控除額一覧

区分

住民税

所得税

配偶者控除

一般の控除対象配偶者

330,000円

380,000円

老人控除対象配偶者

380,000円

480,000円

配偶者特別控除(限度額)

330,000円

380,000円

扶養控除

一般の扶養親族

330,000円

380,000円

特定扶養親族

450,000円

630,000円

老人扶養親族

同居老親等以外の者

380,000円

480,000円

同居老親等

450,000円

580,000円

(控除対象配偶者・扶養親族が特別障害者の場合の加算額)

230,000円

350,000円

障害者控除

一般の障害者

260,000円

270,000円

特別障害者

300,000円

400,000円

寡婦控除

260,000円

270,000円

ひとり親控除

300,000円

350,000円

勤労学生控除

260,000円

270,000円

生命保険料控除

新契約(限度額)(注釈1)

28,000円

40,000円

旧契約(限度額)(注釈1)

35,000円

50,000円

地震保険料控除

地震保険料(限度額)

25,000円

50,000円

旧長期損害保険料(限度額)

10,000円

15,000円

基礎控除 納税者本人の所得金額 2,400万円以下 430,000円 480,000円
2,400万円超2,450万円以下 290,000円 320,000円
2,450万円超2,500万円以下

150,000円

160,000円

(注釈1)一般生命保険料、介護医療保険料及び個人年金保険料について、それぞれ計算した控除額の合計額(限度額は所得税120,000円、住民税70,000円)です。なお一般生命保険料または個人年金保険料については、新契約と旧契約の双方について控除の適用を受ける場合、新契約と旧契約それぞれの控除額の合計額(限度額は所得税40,000円、住民税28,000円)となります。

お問い合わせ先

函南町役場 総務部 税務課 町民税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8109
ファックス番号:055-979-8140

この担当課にメールを送る

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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