○函南町有原種牛貸付規程
(昭和36年4月1日規則第2号)
改正
昭和40年8月31日規則第13号
昭和42年1月10日規則第1号
昭和56年7月7日規程第2号
平成元年4月21日規則第9号
第1条 函南町は、家畜振興「乳牛質の改善と改良並びに増殖を図ることを目的とした」原種牛の貸付管理及び無償交付又は譲渡に関することは、本規程に基き行うものとする。
第2条 原種牛とは、前条の目的によつて購入した牝牛又はその牝牛によつて生産した牝牛(以下「生産牝牛」という。)にして第5条の検査に合格し町に返還したものをいう。
[第5条]
第3条 貸付対象者は、次の各号に該当するもので函南町有家畜管理委員会(以下「委員会」という。)に諮問し、町長が決定する。ただし、委員会は、函南町畜産連合会の意見をきくことができる。
(1) 乳用牛の飼育改良増殖について充分な技術能力と熱意を有すること。
(2) 原種牛を飼育するに適する畜舎を有すること。
(3) 飼料作物を自給し得る耕地面積を有すること。
(4) 飼育管理に対し責任旺盛なこと。
2 借受人は、やむを得ない事由により管理を辞退又は変更しようとするときは、町長の承認を得なければならない。
第4条 原種牛の貸付は、前条によつて借受人を決定するもその借受人は、契約と同時に該原種牛評価格の10分の4相当額を函南町に納入するものとする。
第5条 借受人は、貸付を受けた原種牛が出産した高順位の牝仔牛1頭を町へ返還しなければならない。
2 前項の返還牝仔牛は、出産後次に定める日を経過し、町長の行なう検査に合格したものでなければならない。
(1) 昭和47年11月に購入した系統の町有原種牛の預託借受人の返還する牝牛については、出産後6ケ月
(2) 昭和49年7月に購入した系統の町有原種牛の預託借受人の返還する牝牛については、出産後10ケ月
(3) 昭和53年4月以降に購入した系統の町有原種牛の預託借受人の返還する牝牛については、出産後20ケ月を経過し、妊娠確実なもの
3 第2項による返還は、すべて町長の指示する期日及び場所において行うものとする。
4 町長は、生産された仔牛に次の事項があつたとき返還等に考慮することがある。
(1) 町有原種牛から生産される仔牛が、連続5産にわたり牡仔牛を産したとき。
(2) 町に返還する日時に至らぬ期間で疾病その他の事故により斃死若しくは屠殺した場合当該仔牛は、牡仔牛とみなす。
(3) 第5条第4項第1号及び第2号の事項に係る妊娠8ケ月未満の生産仔牛は、その数に加えない。
5 町長は、第5条第2項第3号の預託者に対し返還牛1頭について10万円以内の飼育管理費を交付することができる。ただし、交配種牡牛については委員会の指示に従うものとする。
第6条 町長は、借受人がこの規程に基く義務をはたしたときは当該原種牛を借受人に無償交付する。
第7条 借受人は、原種牛が自己の所有となつた後も町と緊密な連絡をとり積極的に町内乳牛質の改善及び改良増殖に寄与協力するものとする。
第8条 町長は、借受人がこの規程に基き善良な管理に専念するも第5条第4項の事情等により第6条の義務が履行できなかつたとき該原種牛は借受人に無償交付する。ただし、第5条第4項第3号に基き交付する場合は、適当な価額を以つて借受人に譲渡する。
[第5条第4項] [第6条] [第5条第4項第3号]
2 借受人が管理不充分等に基因し第6条の義務が履行できない場合委員会に諮問し町長は適切な措置をとる。
[第6条]
第9条 原種牛の貸付を受けようとするものは、町長に借受申請書(様式1号)を提出しなければならない。
[様式1号]
第10条 借受人は、第6条及び第8条の規定により交付を受けようとするときは、申請書(様式3号)を町長に提出しなければならない。
[第6条] [第8条] [様式3号]
2 町長は前項に掲げる他の事項について必要に応じた書類の提出を求めることができる。
第11条 借受人は、貸付通知書(様式2号)を受けたときは、ただちに契約書(様式4号)を提出しなければならない。
[様式2号] [様式4号]
第12条 借受人は、貸付けを受けた原種牛の実態を毎年4月並びに12月に報告(様式5号)しなければならない。
[様式5号]
2 借受人は、自己の負担において早い時期に高等登録若しくは、保証登録を受けなければならない。
3 借受人は、自己の負担において最高の家畜共済保険に加入しなければならない。ただし、保険金領収の権利は、当該保険の掛金者とする。
4 原種牛には、町長の指定する種牡牛を借受人の負担において交配し、にんしん確実の時は報告書(様式6号)を提出しなければならない。
[様式6号]
5 町長は、交配種牡牛の選定を委員会に委任することができる。
6 委員会は、交配種牡牛の選定を町長から委任された場合は、函南町畜産連合会長に委嘱することができる。
第13条 借受人は、貸付けを受けた原種牛が分べんしたとき又はその他事故のあつたときは、すみやかに町長に分べん届(様式7号)又は事故報告書(様式8号)を提出しなければならない。
[様式7号] [様式8号]
第14条 借受人は、貸付を受けた原種牛が盗難、失そう、斃死その他重大な事故のあつた場合該事故がその者の故意又は管理上の過失に基いて発生したものである場合は、町に対しその損害を賠償しなければならない。
第15条 町長は、貸付けた原種牛が借受人の善良な管理にもかかわらず原種牛としての価値を失しるもの又は原種牛として保有することが不適当と認めた場合は、該乳牛を協議のうえ払下げることができる。
第16条 町長は、原種牛の飼育管理増殖に関し、必要な検査、監督を行う。
2 町長は、前項について委員会に委任することができる。
3 委員会は、町長から委任を受けたとき、その事項について函南町畜産連合会長に委嘱することができる。
第17条 借受人が第5条第2項の責務をおえたときは、第1条の目的を達成した飼育管理人に対し町長は報償をすることができる。この報償事項については、町長が委員会に諮問しその答申にまつてこれを定める。
[第5条第2項] [第1条]
第18条 町長は、借受人がこの規程に違反したものと認められる事項が発生したとき委員会に諮問し、その答申にまつて適切な措置をする。
第19条 この規定に定めてない事項は、必要に応じ町長は、委員会に諮問しその答申にまつて定める。
附 則
この規程は、昭和36年4月1日から施行する。
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