更新日:2023年6月2日
農地や採草放牧地の売買、贈与、貸借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。この許可を受けないで行った行為は、無効となりますのでご注意ください。
農地法第3条に基づく許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります。
※1農地所有適格法人とは、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなどの農地法第2条第3項の要件を満たす法人をいいます。
なお、許可申請書及び記入例は農業委員会窓口に設置してあります。
「農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)」により、農地法の一部が改正され、農地取得時における「下限面積要件」は、令和5年4月1日から撤廃されました。
1 | 申請書の受付 | 毎月10日締め |
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2 | 農地転用等現地調査 | 許可申請書を受理した当月18日実施 |
3 | 函南町農業委員会 | 許可申請書を受理した当月25日実施 |
上記の日程は、閉庁日等の関係で変更する場合があります。詳しくは農業委員会現地調査・総会等日程表をご覧ください。
令和5年度農業委員会現地調査・総会等日程表(PDF:69KB)
1 | 許可申請書 | 3部 |
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2 | 土地の登記事項証明書 | 1部 |
3 | 案内図 | 1部 |
4 | 公図写 | 1部 |
5 | 住民票(譲受人等のもの) | 1部 |
6 | 耕作管理計画書(必要により) | 1部 |
7 | 耕作証明書(譲受人が町外の場合) | 1部 |
8 | 委任状(必要により) | 1部 |
申請書提出の際は、一式写しを用意のうえ、事務局へ渡してください。
当該地区農業委員への説明資料とします。函南町役場 建設経済部 産業振興課 農政係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8113
ファックス:055-978-3027
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