住宅宿泊事業(民泊)が始まります。

更新日:2018年5月30日

「民泊」のルールを定めた法律、「住宅宿泊事業法」が平成30年6月15日より施行されます。

個人宅の一部や空き別荘、マンションの空室などを宿泊先として、有料でサービスを提供する「民泊」。
民泊サービスを提供するには、静岡県へ届け出が必要になります。それに加え、消防法・建築基準法など関連法令に適合しているのか確認が必要となります。また、学校・幼稚園・保育園の周辺など民泊を行うことができない地域もあり、民泊営業が可能となったとしても、1年間で180日間のみの営業・月曜日から金曜日の営業禁止などの制限があります。
詳しい概要は、観光庁・静岡県のポータルサイトをご覧ください。

住宅宿泊事業法(民泊)の概要 (出展 観光庁)
名称 概要 手続き・提出先 監督
住宅宿泊事業 旅館業法の許可を取得した営業者以外の者が、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊させる日数が1年間で180日を越えないもの 都道府県知事への届出 都道府県知事
住宅宿泊管理業 住宅宿泊事業者から委託を受けて、報酬を得て、住宅宿泊事業に係る業務や届出住宅の維持保全に関する業務を行う事業 国土交通大臣の登録 国土交通大臣
住宅宿泊仲介業 旅行業者以外のものが、報酬を得て、宿泊者又は住宅宿泊事業者のため、宿泊サービスについて代理して契約の締結等を行う業務 観光庁長官の登録(5年更新) 観光庁長官

函南町役場 建設経済部 産業振興課 観光振興係
電話番号:055-979-8173
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