函南町最低制限価格制度について
最終更新日:2017年9月27日
函南町最低制限価格制度について
平成29年10月1日から最低制限価格の算出方法を一部改正しました。
改正前
直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額
改正後
直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
対象工事
補助金又は交付金の適用を受ける工事及び予定価格が3000万円以上の工事
最低制限価格の算出方法
予定価格算出の基礎となった額に対し、次に掲げる算出方法により得た各々の額の合計額
- 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額
- 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額
- 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額
- 一般管理費の額に10分の5.5を乗じて得た額
最低制限価格の範囲
算出額が予定価格(税抜き)の10分の9を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9を乗じて得た額とし、予定価格(税抜き)に10分の7を乗じて得た額に満たない場合は、10分の7を乗じて得た額とします。
お問い合わせ先
函南町役場 総務部 管財課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8104
ファックス番号:055-979-8146
