生産性向上特別措置法に基づく「先端設備等導入計画」について
最終更新日:2020年6月5日
制度の目的
経済産業省中小企業庁の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子高齢化や人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを目的としています。
制度の概要
函南町では、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進計画」を策定し、平成30年7月2日に国の同意を得ました。町内に事業所を有する中小企業者が労働生産性を一定程度向上させるため策定する「先端設備等導入計画」を審査し、町の「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を行います。認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などを受けることが可能となり、国の補助事業の優先採択等の対象となります。
※令和2年5月より事業用家屋と構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備など)を追加するとともに、令和3年3月までとなっている適用期限を2年間延長します。
先端設備等導入計画の概要
函南町の導入促進基本計画
概要
・労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上
・対象地域:町内全域
・対象業種・事業:全ての業種及び事業
・先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間、5年間
固定資産税の特例
一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を当初3年間ゼロとします。
国の補助金の優先採択等
認定事業者に対する一部の補助金における審査時の加点措置を受けることができます。
金融支援
先端設備等導入計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。
申請時必要書類
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(Word:22KB)
固定資産税の特例措置を受ける際に必要な書類
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物以外)(Word:20KB)
変更後の先端設備等に係る誓約書(建物)(Word:18KB)
・先端設備等導入計画の申請・認定前までに工業会の証明書が取得できなかった場合でも、認定後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、先端設備等に係る誓約書及び工業会証明書を追加提出することで特例を受けることが可能です。
・先端設備等導入計画の認定要件と固定資産税の特例を受けることができる要件は異なりますので、ご注意ください。
お問い合わせ
先端設備等導入計画の申請・認定に関すること
函南町役場 産業振興課 商工労政係
電話番号:055-979-8114
固定資産税の特例に関すること
函南町役場 税務課 資産税係
電話番号:055-979-8108
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お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 産業振興課 商工労政係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8114
ファックス番号:055-978-3027
