耐震シェルターと防災ベッドの補助制度について
最終更新日:2018年6月8日
1 耐震シェルター設置事業費補助金制度
地震による住宅の倒壊から居住者の命を守るため、木造住宅へ耐震シェルターを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。(耐震シェルターとは、地震による住宅の倒壊から命を守るため、住宅内に設置する箱型の装置で、地震動による家屋の倒壊に耐え得る堅牢な構造のものとして町長が認めたものをいう。)
補助対象事業(下記のすべてに該当する住宅の1階部分に耐震シェルターを設置する事業)
- 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、木造住宅(事務所、店舗の用途を兼ねる併用住宅にあっては、居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であって、現に居住の用に供しているもの
- 耐震診断における総合評価で、構造評点が1.0未満と判定された住宅
- 耐震診断事業や木造住宅補強計画策定事業の後に耐震補強工事を行っていない住宅
- 65歳以上の高齢者のみで構成される世帯(単身者含む。)または避難行動要支援者名簿記載者を含む世帯が住む住宅
補助対象者(下記のいずれにも該当する方)
- 補助対象事業の要件に該当する住宅の所有者又は使用者(当該所有者が承諾したものに限る)
- 国、県又は町の他の制度による同種の補助金の交付を受けていない者
補助の内容
補助台数
対象住宅1戸当たり1台
補助率
補助対象経費の2分の1以内の額 (1,000円未満の端数を切り捨てた額)
補助の上限
125,000円
補助対象経費
耐震シェルターの購入費、運搬費その他設置に要する費用(設置のための床下工事等の附帯工事に係るものを除く)
2 防災ベッド設置事業費補助金制度
地震による住宅の倒壊から居住者の命を守るため、木造住宅へ防災ベッドを設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付する制度です。(防災ベッドとは、地震による住宅の倒壊から命を守るために開発されたベッド又はベッド用フレームで、静岡県が開発したものをいう。)
補助対象事業(下記のすべてに該当する住宅の1階部分に防災ベッドを設置する事業)
- 昭和56年5月31日以前に建築(着工)された、木造住宅(事務所、店舗の用途を兼ねる併用住宅にあっては、居住の用に供する部分の床面積の割合が当該住宅の延べ床面積の2分の1以上のもの)であって、現に居住の用に供しているもの
- 耐震診断における総合評価で、構造評点が1.0未満と判定された住宅
- 耐震診断事業や木造住宅補強計画策定事業の後に耐震補強工事を行っていない住宅
補助対象者(下記のいずれにも該当する方)
- 補助対象事業の要件に該当する住宅の所有者又は使用者(当該所有者が承諾したものに限る)
- 国、県又は町の他の制度による同種の補助金の交付を受けていない者
補助の内容
補助台数
制限なし
補助率
補助対象経費の2分の1以内の額 (1,000円未満の端数を切り捨てた額)
補助の上限
1基につき 100,000円
補助対象経費
防災ベッド又は防災ベッドフレームの購入に要する費用 (組立、輸送及び付属品に係る費用を含む)
補助金申請の流れ
注意 補助金を申請するには、事前にわが家の専門家診断(無料)が必要となります。詳細は「TOUKAI-0事業」のページをご覧ください。
1 補助金の交付申請 (申請者)
申請者は、次の書類を添えて補助金の交付申請をします。
- 補助金交付申請書(様式第1号)
- 耐震シェルター又は防災ベッドを設置しようとする住宅が、昭和56年5月31日以前に建築(着工)された木造の住宅であることを確認できる書類
- 耐震診断結果報告書の写し
- 設置する耐震シェルター又は防災ベッドの設置計画図面及び仕様書
- 耐震シェルター又は防災ベッドの設置に要する経費の見積書の写し
- 申請住宅の所有者の承諾書(補助対象者が申請住宅の所有者でない場合に限る)
- その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付決定 (役場都市計画課)
提出された申請書を審査し、適当と認めるときは補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者へ通知します。
3 工事等の実施 (申請者)
申請者は、交付決定通知を受けた後に工事等を実施します。
ただし、申請内容が変更(中止・廃止を含む)になる場合は、変更(中止・廃止)承認申請(様式第3号)が必要になります。
4 工事等完了の報告 (申請者)
申請者は、工事等が完了したら次の書類を添えて完了の報告をします。
- 事業完了実績報告書(様式第5号)
- 設置写真(設置の前後を確認することができるもの)
- 設置費に係る契約書の写し又は領収書の写し
- その他町長が必要と認める書類
5 補助金の交付確定 (役場都市計画課)
提出された実績報告書の審査及び現地調査をし、補助事業の決定の内容に適合すると認めるときは、補助金の額を確定し、補助金交付確定通知書(様式第6号)を申請者へ通知します。
6 請求の手続き (申請者)
補助金交付確定通知を受けた申請者は、通知を受けた日から起算して10日以内に請求書(様式第7号)を提出します。
お問い合わせ先
函南町役場 建設経済部 都市計画課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8117
ファックス番号:055-979-8146
