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農地の転用許可について(農地法第4条・第5条)

最終更新日:2023年3月29日

農地や採草放牧地を、住宅や資材置き場等に転用するときには、農地法による手続きが必要となります。

農地の転用許可について

農地法

許可が必要な場合 申請者 許可権者
第4条 自分の農地を転用する 転用者(農地所有者) 静岡県知事
第5条

農地を転用するのに
事業者等が売買・貸借をする場合

譲渡人等(農地所有者)、譲受人等(事業者等) 静岡県知事

農地法許可申請の流れ

農地法許可申請の流れ
1 申請書の受付

毎月10日締め

2 農地転用等現地調査

許可申請書を受理した当月18日実施

3 函南町農業委員会

許可申請書を受理した当月25日実施

市街化区域内の農地は、手続きが許可ではなく届出となり、上記締切日に関係なく随時受付を行っています。
上記の日程は、閉庁日等の関係で変更する場合があります。詳しくは農業委員会現地調査・総会等日程表をご覧ください。

農地法申請添付書類一覧

農地法第4条・第5条の申請を行う際に、必要な添付書類をお知らせします。申請内容によって、追加資料が必要な場合や不要な資料がある場合がありますので、詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地法申請書類チェック表
  4条届出 4条許可 5条届出 5条許可
土地の登記事項証明書

住民票(譲受人)    
案内図(2500分の1)
位置図(25000分の1)    
公図写
配置図
平面図
断面図
委任状(代理人申請の場合)
事業計画書    
資金証明書    
商業登記簿謄本(法人)    
印鑑証明書(法人)    
収支決算書(法人)    
農振除外通知書(農振農用地での転用の場合)    
他法令関係書類の写し    
定款・規則      

農地転用に係る様式集

農地法4条関係

農地法5条関係

農地法4条・5条共通様式

農地法に係る事業計画変更の様式や完了報告書の様式等も用意がありますので、必要に応じて農業委員会事務局にお問い合わせください。

農地転用許可後の報告について

農地転用の許可は、事業が行うことが必要であり、事業計画にしたがってその事業に供されることが確実であるものにきょかされることとなっています。したがって、農地転用許可後には、工事の進捗報告や完了報告が求められます。

本報告は、第1回を許可日から3ヶ月後に、その後1年ごと、工事完了まで提出してください。

本報告は、工事が完了した際に提出してください。

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お問い合わせ先

函南町役場 建設経済部 産業振興課 農政係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8113
ファックス番号:055-978-3027

この担当課にメールを送る

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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