特例郵便等投票について
最終更新日:2022年6月17日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養をしている方で、一定の要件に該当する方は「特例郵便等投票」ができます。
特例郵便等投票の対象となる方
以下に示す「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票しようとする選挙の期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方は、特例郵便等投票ができます。
「特定患者等」とは
(1)感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号の規定による外出自粛要請を受けた方
(2)検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方
※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記(1)又は(2)に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員又は参議院議員の選挙における投票に限ります。)。
手続きの概要
特例郵便等投票をご希望の方は、選挙期日(投票日当日)の4日前までに(必着)、以下の書類を選挙管理委員会に郵便等で郵送し、投票用紙を請求してください。
●必要書類
(1)外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る書面
(2)特例郵便等投票請求書(自署)
※(1)の書類が交付されていないなど、添付ができない特別の事情がある場合は、その旨を理由を付して「請求書」に記載してください。
選挙管理委員会が保健所や検疫所から情報提供を受けて、特例郵便等の対象者であることを確認した場合は投票が可能です。
特例郵便等投票請求書は、対象者が自署し、必要な書類を添付し選挙管理委員会に郵送してください。
特例郵便投票等投票用 料金受取人払(パワーポイント:113KB)
印刷していただき封筒の表紙に貼って使用して下さい
制度の詳細につきましては、総務書のホームページをご参照ください。
https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/news/tokurei_yuubin.html(外部サイト)
総務省HP
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お問い合わせ先
函南町役場 総務部 総務課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8102
ファックス番号:055-978-1197
