介護サービス事業所等物価高騰対策支援事業(介護分)のご案内について
最終更新日:2023年2月1日
このたび、物価高騰の影響を強く受けている介護サービス事業所・施設を対象とした介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)の支給について、令和4年12月26日(月曜)から令和5年1月31日(火曜)まで申請を受け付けます。
事業の詳細及び申請方法等については下記のとおりですので、内容をよく御確認ください。
なお、法人等が町内の事業所・施設分を1つのファイルにとりまとめて一括して申請していただくこととなるため、本文書を受領した事業所におかれましては、必ず事業所を運営する法人の本部と情報を共有するようお願いします。
1.制度の趣旨
コロナ禍において物価高騰の影響を受けながらもサービスの安定的な提供を継続している介護サービス事業所等を支援するため、介護サービス事業所・施設を運営する法人等に対し、予算の範囲内において介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を交付するものです。
2.事業の概要
1 概要
介護サービス事業所等が負担することとなった物価高騰に係る影響額の一部に対して支援金を支給します。
2 対象経費等
(1)対象経費
対象となる施設・事業所が、物価高騰への対策として支出した経費全般です。光熱費、食材料費、燃料代等の物価高騰分に充当が可能です。
(2)交付対象事業所・交付上限額等
「介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)交付要綱」の別表及び別表欄外の注意書きを必ず御確認ください。
対象事業所・施設については、令和4年10月1日時点で指定等を受けているものであり、申請時において休止・廃止しているものは含みません。
対象外となる事業所・施設 |
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障害者総合支援法に基づく居宅介護、重度訪問介護、行動援護の指定を受けている訪問介護事業所のうち、障害福祉サービス事業所として介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(障害分)を申請する事業所 ・障害者総合支援法に基づく共生型の指定を受けている居宅サービス事業所であって、障害福祉サービス事業所として介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(障害分)を申請する事業所 ・国・地方公共団体(一部事務組合を含む。)が管理・運営している事業所(指定管理を含む。) |
(3)交付要綱
函南町介護サービス事業所等物価高騰対策支援金(介護分)交付要綱(PDF:203KB)
3 申請書類
(1)申請受付期間
令和4年12月26日(月曜)から令和5年1月31日(火曜)まで(郵送必着)
申請の際は、法人等が町内の事業所・施設分を1ファイルにとりまとめて、一括して申請してください。
・申請は1回限りです。申請者は法人等となります 。(事業所・施設名や管理者名での申請はできません。)
(2)申請様式・記載例等
申請様式(町ホームページからダウンロードしてください。) |
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ア 交付申請書(様式第1号) ・申請書様式の一番左にあるシート<本申請書の使い方>を必ず確認してください。 イ 添付書類 ・別紙様式1~4 申請を希望する事業所の種別に対応する様式を選択して記載してください。 ・支援金振込口座についての申出書(様式第2号) 振込先金融機関の口座情報(金融機関名、支店名、口座種別、口座番号、名義人(カナ))が確認できる通帳のコピーを必ず添付してください。 |
【申請書】(様式第1号)物価高騰対策支援金(介護分)申請書(Excel:90KB)
【記載例】(様式第1号)物価高騰対策支援金(介護分)申請書(PDF:522KB)
【記載例】(様式第2号)登録口座申出書(PDF:128KB)
4 申請書提出方法・問合せ先
書類の提出方法は窓口または郵送のみとしています。(以下にメールアドレスを記載しておりますが、問合せや申請後の連絡用として使用しますので、提出は必ず窓口または郵送でお願いします。)
〒419-0192 函南町平井717-13 函南町役場 厚生部福祉課 高齢者福祉係 電話:055-979-8126 メール: fukushi@town.kannami.shizuoka.jp |
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5 申請してから支援金が入金されるまでの期間について
概ね、令和5年3月末までに支援金振込口座に振り込む予定です。(申請に不備がないことを確認するために一定の時間を要します。)
6 県が実施する物価高騰対策支援事業との関連について
県が実施する物価高騰対策関係の補助金等を受給している場合でも、本支援金は受給可能です。
7 その他
交付要綱・申請様式等は、申請受付開始までに町ホームページに掲載します。
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お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 福祉課 高齢者福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8126
ファックス番号:055-979-8143
