住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について
最終更新日:2022年7月1日
1.給付金の概要について
本給付金は、新型コロナウィルス感染症の影響が長期化する中、また、原油価格や物価が高騰する中、さまざまな困難に直面した方々の生活・暮らしを速やかに支援するため、住民税の均等割非課税世帯等に対して臨時特別給付金を給付するものです。
2.給付対象者
給付対象となる世帯は、令和3年度分の住民税均等割が非課税の世帯(以下「令和3年度分住民税非課税世帯」という)または令和4年度分の住民税が新たに非課税となる世帯(令和3年度分の住民税均等割は課税されていたが、令和4年度分は世帯全員が非課税の世帯(以下「令和4年度分住民税非課税世帯」という))及び、令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、住民税非課税世帯と同様の事情であると認められる世帯(以下「家計急変世帯」という)になります。
(1)ー1 令和3年度分住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で函南町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和3年度分(令和2年分所得)の住民税均等割が、非課税である世帯(生活保護受給世帯を含む。)
※ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合は対象外となります。
(例)課税対象者が単身赴任し、別世帯となっている非課税者のみの家族
(例)課税対象者の家族とは別世帯として暮らす学生 など
(1)ー2 令和4年度分住民税非課税世帯
基準日(令和3年12月10日)時点で住民基本台帳に記録されており、「(1)ー1 令和3年度分住民税非課税世帯」には該当しなかったが、令和4年6月1日時点の世帯全員分の令和4年度分(令和3年分所得)の住民税均等割が非課税である世帯。
※ただし、世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合は対象外となります。
【注意】以下の世帯は、令和4年度分の住民税均等割が非課税であっても再度給付を受けることはできません。
- 令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付を受けた世帯
- 1.の世帯の世帯主だった方を含む世帯
- 家計急変世帯として既に給付を受けた世帯
(2)家計急変世帯
(1)以外の世帯で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和4年1月以降の任意の1か月の収入額を12か月換算した年収見込み額が、住民税均等割非課税世帯相当とみなされる世帯。
※世帯全員の収入が、それぞれ住民税均等割非課税相当とみなされる必要があります。
住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯は、以下の方法により判定します。(令和4年度に課税されている各世帯員全員で判定します)
・令和4年1月以降の任意の1か月の収入を年間(12倍)に換算します。
・収入の種類は、給与収入、事業収入、不動産収入、公的年金収入(遺族・障害年金など非課税のものは除く)になります。
・非課税相当の年間収入要件は下表を参照して判定します。
【注意】以下の世帯は、再度給付を受けることはできません。
- 令和3年度分の住民税非課税世帯に対する給付を受けた世帯
- 1.の世帯の世帯主だった方を含む世帯
- 家計急変世帯として既に給付を受けた世帯
世帯人数 | 家族構成例 | 年間収入の目安 | 月額収入の目安 |
---|---|---|---|
1人 |
単身又は扶養親族がいない |
93万円 | 77,500円 |
2人 | 配偶者・扶養親族(計1人)を扶養している | 137万8千円 | 114,833円 |
3人 | 配偶者・扶養親族(計2人)を扶養している |
168万円 | 140,000円 |
4人 | 配偶者・扶養親族(計3人)を扶養している |
209万7千円 | 174,750円 |
5人 | 配偶者・扶養親族(計4人)を扶養している |
249万7千円 | 208,033円 |
年間収入の目安 | 月額収入の目安 |
---|---|
204万3千円 | 170,250円 |
3.給付金額・給付時期・給付方法
(1)給付金額
1世帯当たり10万円
※住民税(均等割)非課税世帯、家計急変世帯のいずれか1回のみの支給です。重複受給はできません。
(2)給付時期
確認書・申請書の提出から概ね1か月後(振込前に通知書で振込日をお知らせします)
(3)給付方法
確認書(申請書)に記載された支給口座に振り込み
4.手続き方法
(1)ー1 令和3年度分住民税非課税世帯の場合
町から対象と思われる世帯に対して、確認書を順次送付しました。
確認書が送付された場合であっても、世帯の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されていた場合など、支給対象とならない場合がありますので、同封の書類を参照し、対象要件に合致することをご確認ください。
同封された記入例を参考に確認書へご記入のうえ、提出期限(確認書に記載)までに必要書類と共に返信用封筒でご返信ください。
振込口座について、令和2年度に実施した特別定額給付金を受給した世帯主の方は、その際に振り込んだ口座を記載しております。支給口座が空欄になっている場合や振込先を変更したい場合は、振込先をご記入のうえ、口座番号等が確認できる書類のコピーを添付してください。(原則、世帯主の口座にしてください。)
(1)ー2 令和4年度分住民税非課税世帯の場合
町から対象と思われる世帯に対して、令和4年7月上旬から確認書を順次送付する予定です。
確認書が送付された場合であっても、世帯の全員が住民税が課税されている親族等に扶養されている場合など、支給対象とならない場合がありますので、同封の書類を参照し、対象要件に合致することをご確認ください。
同封された記入例を参考に確認書へご記入のうえ、提出期限(確認書に記載)までに必要書類と共に返信用封筒でご返信ください。
振込口座について、令和2年度に実施した特別定額給付金を受給した世帯主の方は、その際に振り込んだ口座を記載しております。支給口座が空欄になっている場合や振込先を変更したい場合は、振込先をご記入のうえ、口座番号等が確認できる書類のコピーを添付してください。(原則、世帯主の口座にしてください。)
(2)家計急変世帯の場合
家計急変世帯につきましては、町で家計状況の把握が困難であるため、自己申告による申請が必要になります。対象となる場合は以下の必要書類をご準備のうえ、給付金担当窓口(役場1階福祉課)へご提出ください。
なお、申請書(様式第3号)、収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)につきましては、ホームページから印刷していただくか、給付金担当窓口で取得することができます。
また、令和4年6月1日以降は、令和4年1月以降に家計が急変した世帯のみが申請の対象となりますので、ご注意ください。
※新型コロナウイルス感染症の影響以外で収入が減少した場合は対象になりません。
※対象世帯となる概ねの判断は「2.給付対象者」の(2)家計急変世帯をご参照ください。
必要書類
・申請書(様式第3号)
・収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、年金手帳、介護保険証など)
・受取口座が確認できる書類のコピー(通帳、キャッシュカードなど金融機関名・口座番号・口座名義人がわかるもの)
・収入が確認できる書類のコピー(収入(所得)見込額の申立書に記載した1か月分の給与明細など)
・戸籍の附票の写し(コピー)※令和3年12月10日以降複数回転居された方のみ
・令和4年度分非課税証明書※令和4年度課税決定以降に申請する場合のみ
※その他、申請・請求者の世帯の状況を確認できる書類のコピー(戸籍謄本、住民票等の写し)が必要になる場合があります。
申請期限
・令和3年度分・4年度分非課税世帯
確認書に記載された「確認返送締切日」まで(必着)
・家計急変世帯
令和4年9月30日(金)まで(必着)
5.DV等により避難している方や措置等により入所している方
家族や配偶者からの暴力を理由に避難し、避難先に住民票を移していない場合は、現在お住まいの市町村の給付金担当課へ申し出てください。
措置等により施設等に入所中の方は、措置等を行った市町村からの支給案内に基づき手続きを行ってください。
6.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
自宅や職場などに国や県・町などの職員をかたる不審な電話や郵送があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(♯9110)にご連絡ください。
・国や県・町などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
・国や県・町などの職員が「臨時特別給付金」の給付のために、手数料の振込を求めることはありません。
7.様式
住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内(PDF:1,157KB)
8.問い合わせ先
ご質問やご不明な点は、専用ダイヤルまでお問い合わせください。
内閣府給付金コールセンター0120-526-145 受付時間9:00~20:00(土.日.祝日を除く)
函南町給付金専用ダイヤル 055-978-7080 受付時間9:00~17:00(土.日.祝日を除く)
担当課:函南町厚生部福祉課
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お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 福祉課 福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8127
ファックス番号:055-979-8143
