知的障害のある方へのサービス
最終更新日:2014年11月28日
療育手帳の交付
療育手帳は、知的障害のある方が各種の制度や相談を受けやすくするために必要です。申請後、判定機関による判定を受けます。
障害の程度はA・Bで表されます。
申請に必要なもの
- 認め印
- 申請書
- 母子手帳
- 写真1枚(縦4cm×横3cmの上半身のもので1年以内に撮影したもの)
次に該当する場合は、手続きをお願いします。
- 住所を変更したとき
- 氏名を変更したとき
- 次期判定年月日が来たとき
- 保護者に変更があったとき
- 障害者本人がお亡くなりになったとき
- 手帳を必要としなくなったとき
利用できる制度
1.鉄道・バス運賃の割引
療育手帳を所持している方が、JRの鉄道やバス及び県内の私鉄や定期路線バスを利用するとき、運賃が割引になります。
鉄道を利用するときは駅の窓口で切符を購入するときに、バスを利用するときは料金を支払うときに、療育手帳を提示してください。
2.有料道路の料金割引
療育手帳Aをお持ちの方が乗車し、日常的に介護する方が運転する場合に、通行料金の50%が割引されます。
なお、割引を受けるためには事前に申請手続きが必要です。下記のものを福祉課窓口までご持参ください。
ETCを利用しない場合
- 療育手帳A(Bの方は対象外です)
- 自動車車検証または電子車検証
- 自動車検査証記録事項(電子車検証をお持ちの方のみ)
ETCを利用される場合
- 療育手帳A(Bの方は対象外です)
- 自動車車検証または電子車検証
- 自動車検査証記録事項(電子車検証をお持ちの方のみ)
- ETCカード(原則、障害者本人名義のもの)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書
3.NHK放送受信料の減免
下記いずれかの条件に該当した場合に免除が適用されます。
申請をする場合は、療育手帳と認印を福祉課窓口までご持参ください。
-全・半額免除条件-
全額免除:療育手帳をお持ちの方がいる世帯で、世帯構成員全員が町民税非課税の場合
半額免除:療育手帳Aをお持ちの方が世帯主で受信契約者の場合(Bの方は対象外です)
※条件から外れますと免除が適用されませんので、ご注意ください。
例)手帳の障害程度が変わった、非課税から課税対象になった、手帳所持者が死亡した、世帯状況が変わった等
4.航空運賃の割引
療育手帳を所持する12歳以上の方で、国内の定期航空路線を利用する場合に運賃が割引になります。療育手帳を提示することで割引を受けられます。
なお、割引率は航空運送業者または路線により異なりますので航空運送業者等にお問合せください。
5.タクシー料金の割引
療育手帳を所持する方がタクシーに乗車した場合、メーター料金の10%が割引されます。精算時に療育手帳を提示してください。
なお、上記制度と別に、在宅の療育手帳Aの所持者に対して、申請することにより、小型タクシー・バス(伊豆箱根バス)・鉄道(伊豆箱根鉄道)の利用券(年間15,000円分)を交付しています。手続きについては申請書を福祉課の窓口に用意してありますので、療育手帳と認め印をご持参ください。
6.日常生活用具の給付(貸与)
在宅重度知的障害児(者)の日常生活の便宜を図るため、条件に該当すれば、特殊マット、特殊便器、頭部保護帽、火災警報器、自動消火器、電磁調理器等の日常生活用具の給付をします。
購入前に申請が必要です。申請には下記のものが必要となります。
- 療育手帳
- 認め印
- 日常生活用具申請書
- 日常生活用具の見積書(業者作成のもの)
なお、費用の1割を負担していただきますが、世帯の所得に応じ限度額が決められています。介護保険該当者の方には、介護保険の対象となる用具は給付できません。
また、同じ用具の再給付には、耐用年数がありますので給付ができない場合があるため、お問合せください。
7.函南町温泉会館「湯~トピアかんなみ」入館料の割引
療育手帳を所持する方が、湯~トピアかんなみを利用する場合に入館料が300円になります。
手当について
手当の月額は、平成29年8月現在の額です。
1.特別児童扶養手当
身体又は精神に重度又は中度の障害を有する20歳未満の児童を扶養している方に支給されます。
手当月額:(1級)51,450円/(2級)34,270円
支払時期:4・8・11月(それぞれの前月分までをまとめて支給)
ただし、次のいずれかに該当する場合は、手当を受給することができません。
- 受給者の前年所得及び受給者の配偶者又は扶養義務者で生計を同じくする人の前年所得が政令で定めた額を超える場合。
- 児童が児童福祉施設等に入所している場合。(母子生活支援施設、保育所、通園施設等は除く)
- 児童が障害を理由とする公的年金を受けている場合
2.特別障害者手当
日常生活において常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅重度障害者の方に支給されます。
ただし、所得状況などにより手当が支給されない場合があります。
手当月額:26,810円
支払時期:2・5・8・11月(それぞれの前月分までをまとめて支給)
3.障害児福祉手当
日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅重度障害者の方に支給されます。
ただし、所得により手当が支給されない場合があります。
手当月額:14,580円
支払時期:2・5・8・11月(それぞれの前月分までをまとめて支給)
4.心身障害者扶養共済
障害者の保護者が、一定の掛金を納めることにより、保護者が死亡又は重度障害者になったときに、残された障害者に年金が支給される制度です。
なお、掛金は所得金額からの控除の対象となります。
医療について
重度障害者(児)医療費助成
各種社会保険で認められた診療を受けた場合の自己負担について市町村が助成します。
ただし、所得により助成が受けられない場合があります。
対象者となる方 |
65歳以上で平成16年12月1日以降に新たに身体障害者手帳等を取得された方については、通院に係る医療費は助成対象となりますが、入院に係る医療費は町民税非課税世帯に属する方のみ助成対象となります。 |
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所得制限 |
特別障害者手当の基準 |
給付の内容 |
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一部負担金 |
1ヶ月、1医療機関当り500円まで |
支給方法 |
自動償還払い |
1.受給者証を医療機関や薬局で提示して、自己負担額をお支払いいただければ、福祉課の窓口へ領収書と申請書を提出する必要はありません(自動償還払い)。薬局については一部負担金はありません。
ただし、受給者証を提示しないで受診した場合、自己負担額の支払いが期限より遅れた場合、自動償還払い方式を取扱いしない医療機関や薬局を受診した場合、県外の医療機関等を受診した場合、保険対象の補装具の支給を受けた場合等は、窓口へ申請書に領収書を添えて提出することになります。
2.入院時の食事代や差額ベッド代、保険がきかない健康診断料等は対象外です。
3.「高額療養費」や「家族療養費附加金」等、各種の保険制度からの給付金がある場合は、その給付金を差し引いた残額が対象となります。
相談支援事業
障害(児)者または障害児の保護者及び障害者の介護を行う方を対象に、相談支援事業所の専門職が相談に応じ、必要な情報提供や助言を行います。
相談支援事業所リベルテ
住所:函南町平井717番地の2
電話番号:055-978-4187
ファックス:055-978-0812
サニープレイスかんなみ
住所:函南町平井1690番地
電話番号:055-974-3811
在宅障害者サポートセンターふがく
所在地:御殿場市
電話番号:0550-87-0259
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 福祉課 福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8127
ファックス番号:055-979-8143
