このページの先頭ですサイトメニューここから
このページの本文へ移動
人と自然が調和するまち 函南町
  • 音声読み上げ・文字拡大
  • 携帯サイト
  • Multilingual
  • サイトマップ
  • くらし・手続き
  • 子育て・教育
  • 文化・スポーツ
  • 健康・福祉・医療
  • 観光・イベント
  • 行政情報
  • 公共施設のご案内
サイトメニューここまで

本文ここから

障害福祉サービスについて

最終更新日:2014年11月28日

障害者総合支援法について

平成25年4月から施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」では、障害者の範囲に「難病等」の方々が加わり、平成27年7月1日より対象となる疾病が151から332へ拡大されました。
対象となる方々は、身体障害者手帳の所持の有無に関わらず、必要と認められた障害福祉サービス等(注釈)を受けられるようになりました。

注釈:障害児・者については、障害福祉サービス(居宅介護、就労移行支援など)、相談支援、補装具及び地域生活支援事業(日常生活用具など)。
詳しい手続き方法などについては、福祉課にご相談ください。

障害福祉サービスについて

障害を持つ方は障害種別に関係なく共通の福祉サービスを利用することができます。
障害福祉サービスを利用するためには、事前の申請など手続きが必要ですので、福祉課にご相談ください。

サービスの種類
サービス名 サービス内容
介護給付費

居宅介護
(ホームヘルプ)

自宅で入浴、排せつ、食事などの介護を行います
重度訪問介護 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事などの介護や外出時の移動支援などを総合的に行います
同行援護 視覚障害により、移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供、移動の援護等の外出支援を行います
行動援護 自己判断能力が制限されている人が、行動する際に生じる危険を回避するために必要な援護、外出時支援を行います
療養介護 医療と常時介護が必要な人に、医療機関での機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います
生活介護 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します

短期入所
(ショートステイ)

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行います
重度障害者等包括支援

常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います

共同生活介護
(ケアホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
施設入所支援 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います
訓練等給付費

自立訓練
(機能訓練・生活訓練)

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います
就労移行支援 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

就労継続支援
(A型・B型)

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います

共同生活援助
(グループホーム)

夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います
地域相談支援事業 地域移行支援 障害者支援施設等に入所している人、または精神科病院に入院している人に、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関する相談等を行います
地域定着支援 自宅で、単身等で生活する人に、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態などに対する相談や、緊急訪問などを行います

サービスを利用したときにかかる費用

サービスを利用した際の費用は、一割の定率負担と、世帯の所得に応じた月額上限を原則とします(食費・光熱水費等は実費負担です)。所得に応じて減免制度があります。定率負担の上限月額は、以下のとおりです。

サービスを利用した時の費用
所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額
生活保護 生活保護世帯の人 0円
低所得 町民税非課税世帯の人 0円
一般1 町民税課税世帯(所得割16万円未満)で、居宅で生活する人 9,300円
一般2 上記以外の町民税課税世帯 37,200円
障害児(20歳未満の入所施設利用者を含む)の負担上限額は一般1のみ下表によります。
所得区分 世帯の収入状況 負担上限月額
一般1 町民税課税世帯(所得割28万円未満)で、居宅で生活する人 4,600円
町民税課税世帯(所得割28万円未満)で、施設で生活する人 9,300円

高額障害福祉サービス費

同じ世帯で他にも障害福祉サービスを受けている方がいる、あるいは介護保険と障害福祉サービスを利用している方がいるなどの場合、その合計額が月一定の基準額を超えないように負担額を軽減します。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8127
ファックス番号:055-979-8143

この担当課にメールを送る

本文ここまで


以下フッターです。

函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
Copyright(c) Kannami Town All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る