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人と自然が調和するまち 函南町
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若年がん患者等支援事業

最終更新日:2021年10月5日

函南町では、がん患者様の経済的負担を軽減する目的として、妊孕性温存治療や医療用補整具購入費、在宅療養生活支援にかかる費用の一部を助成します

若年がん患者妊孕性温存治療費助成

令和2年4月1日以降に妊孕性温存治療をした方に対して費用の一部を助成します

対象者

次のすべてにあてはまる人
(1)がんと診断された日から妊孕性温存治療開始日までのおいて静岡県内(静岡市、浜松市を除く)に住所を有し申請日時点において函南町に住所を有している人
(2)がん治療により生殖機能が低下するまたは失う可能性があると医師に診断された人
(3)妊孕性温存治療開始日において年齢は40歳未満(誕生日の前々日まで)
(4)特定不妊治療、函南町不妊不育治療費の助成を受けていない人
(5)他の市町や県で本事業と同様の主旨の助成を受けていない人

対象となる治療および助成金額
対象となる治療 助成金額
男子 精子の採取凍結 上限2万円
女性 卵子の採取凍結 上限40万円
卵巣組織の採取凍結
胚(受精卵)の凍結

医療保険適応以外の費用が対象。助成は一人一回限り。入院費、入院時の食事、文書料など治療に直接関係のない費用や凍結保存の維持にかかる費用は対象外

手続きの流れ

(1)がん治療医療機関を受診し妊孕性温存治療医療機関を受診する
(2)治療を受ける
(3)必要書類を添えて申請期限までに健康づくり課へ申請
申請期限とは、治療終了月が4月から12月・・・同年度の3月31日まで(閉庁日はのぞく)治療終了月が1月から3月・・・治療終了日の翌日から90日以内

申請時に必要な書類

(1)若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請書(様式第1号)
(2)若年がん患者妊孕性温存治療費助成金交付申請に関する証明書(様式第2号、様式第3号)
(3)住民票の写し(発行から3か月以内でありマイナンバーの記載のないもの)閲覧の同意があれば省略可
(4)妊孕性温存治療にかかる領収書(原本)
(5)申請書の振込先情報が確認できるもの(通帳)
(6)認印

申請書類ダウンロード

申請書類はダウンロードして使ってください

がん患者医療用補整具購入費助成

函南町ではがんの治療を受けて令和2年4月1日以降に医療用ウィッグや補整下着・人工乳房などの補整具を購入した人に対して購入にかかった費用を助成します

対象者

次のすべてにあてはまる人
(1)医療用補整具を購入した時点から申請時まで函南町に住所を有している人
(2)がんと診断され、その治療を受けたまたは受けている人
(3)がん治療に起因する脱毛または乳房を切除したことに伴う医療用補整具を購入している人
(4)過去に他の市町や県から本事業と同様の主旨の助成を受けていない人

対象となる補整具と助成金額

対象となる補整具と助成金額
区分 医療用補整具の要件 助成金額
(1)医療用ウィッグ 全頭用であるもの(毛付き、皮膚を保護するネットも対象) 上限2万円
(2)乳房補整具 補整下着、下着とともにつけるパット 上限2万円
人工乳房 上限10万円

一人あたり(1)または(2)の区分につき1回限り助成をします。付属品やクリーナーやリンス、ブラシ等、購入のための交通費、郵送料は対象外。年齢制限がありません

手続きの流れ

医療用補整具を購入後に申請期限までに必要書類を添えて健康づくり課へ申請してください。書類審査後に助成金を指定口座にお支払いします。
申請期限とは購入日が4月から12月・・・同年度の3月31日まで(閉庁日は除く)購入日が1月から3月・・・購入の翌日から90日以内

申請時に必要な書類

(1)がん患者医療用補整具購入費助成金交付申請書(様式第1号)
(2)薬物療法に関する説明書や診断書、治療方針計画書等(がん治療を受けた又は現に受けていること及びがん治療に伴う脱毛又は外科的治療等による乳房の変形を証明する書類)
(3)住民票の写し(発行から3か月以内でありマイナンバーの記載のないもの)閲覧の同意があれば省略可
(4)医療用補整具購入にかかる領収書(原本)
(5)申請書の振込先情報が確認できるもの(通帳)
(6)認印
ネットで購入された場合で領収がない場合、付与ポイントを使った場合などご相談ください。

申請書類ダウンロード

申請書類はダウンロードして使ってください

小児・若年がん患者在宅療養生活支援

がんの治癒を目的とした治療を行わない40歳未満のがん患者様が安心してご自宅で療養生活を送ることができるように在宅療養生活にかかる費用の一部を助成します

対象者

次のすべてにあてはまる人
(1)函南町に住所を有している人
(2)がんの治癒を目的とした治療を行わないがん患者
(3)対象のサービスを利用するときに40歳未満(誕生日の前々日)

対象となるサービスと助成金

対象となるサービスと助成金額
対象となるサービス 助成上限金額 備考
居宅サービス 45000円(月額)  
福祉用具貸与 27000円(月額) 小児慢性特定疾病児童等日常生活用具給付を受けている人は除く
福祉用具購入 45000円(一人あたり)

対象となるサービスごとにかかった費用の10分の9を助成します。(つまり居宅サービスにおいては50000円までのサービスであれば1割の5000円は自己負担いただき残りの45000円を助成します。50000円以上かかった料金は全額自己負担となります。)
居宅サービスとは訪問介護や訪問入浴介護のことをいいます

手続きの流れ

(1)サービス利用の申請をします
(2)サービス提供事業者と契約します
(3)サービを受けます
(4)助成金の請求をサービス提供を受けた翌月20日までに行います
申請者や請求者はサービス利用者となりますが(未成年者の申請者は保護者)、委任状によりサービス提供事業者に委任することも可能です

利用申請及び請求に必要な書類

利用申請時
(1)小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用申請書(様式第1号)
(2)医師の意見書(様式第2号)
(3)住民票の写し(発行から3か月以内でありマイナンバーの記載のないもの。閲覧の同意があれば省略可
(4)認印
請求時
(1)小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業助成金交付請求書(様式第7号)
(2)小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業実施報告書(様式第8号)
(3)利用したサービスの領収書(原本)
(4)認印
変更や中止に必要な書類
(1)小児・若年がん患者在宅療養生活支援事業利用変更(廃止)申請書(様式第4号)
(2)認印
☆助成金の請求や受領の委任をする場合
(1)委任状(様式第9号)

申請書類ダウンロード

申請時や請求時に必要書類をダウンロードして使ってください

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お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 健康づくり課(保健福祉センター内)
〒419-0107 静岡県田方郡函南町平井717番地の28
電話番号:055-978-7100
ファックス番号:055-979-4599

この担当課にメールを送る

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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