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DV(ドメスティックバイオレンス)の被害にあったら

最終更新日:2015年4月1日

配偶者や恋人など、親密な関係にある相手からの暴力であるドメスティック・バイオレンス(DV)は年々増加し、大きな社会問題となっています。
DVは、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。また、暴力を目撃したことにより子どもに様々な心身の症状が現れることもあるなど、DVは子どもの発育にも重大な影響を及ぼします。しかしながら、実際にDVの被害を受けている方は、それが「DV」であると気づいていない場合や、家庭内の問題であることから誰にも相談できずにひとりで悩んでいることが少なくありません。
被害に悩んでいるのは、あなただけではありません。まずは、相談してください。

ドメスティック・バイオレンス(DV)とは

「ドメスティック・バイオレンス」とは、英語の「Domestic Violence」をカタカナで表記したものであり、略して「DV]と呼ばれることもあります。一般的には「配偶者や恋人など親密な関係にある、またはあったものからの暴力」という意味で使用されます。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」(略称:「DV防止法」)においては、被害者を女性に限定していませんが、DVの被害者は大半が女性となっています。

暴力の形態

一口に「暴力」といっても様々な形態が存在します。これらの様々な形態の暴力は単独で起きることもありますが、多くの場合は何種類かの暴力が重なって起こっています。

身体的暴力

身体的暴力とは、殴る・蹴るなど直接的に有形力を行使するものであり、刑法204条(障害)や刑法208条(暴行)に該当する犯罪行為です。これらはたとえ配偶者間で行われたものであっても、処罰の対象となります。
・殴る
・蹴る
・突き飛ばす
・平手で打つ
・物を投げる
・首をしめる など

精神的暴力

精神的暴力とは、心無い言動などにより、相手の心を傷つけるものです。その結果としてPTSD(外傷後ストレス障害)に至るなど、刑法上の傷害とみなされるほどの精神障害に至れば、傷害罪として刑法上の処罰の対象となりえます。
・何を言っても無視する
・ののしりバカにする
・大声で怒鳴る
・脅迫する(おどす)
・恥をかかせる など

性的暴力

性的暴力とは、嫌がっているのに性的行為を強要したり、中絶を要求する、避妊に協力しない、といったものです。
・性的行為の強要
・避妊に協力しない
・ポルノを無理やり見せる など

経済的暴力

経済的暴力とは、相手の経済的な自由を束縛する行為です。
・生活費をわたさない、使わせない
・借金を強要する
・外で働くことを禁じる、無理やり仕事をやめさせようとする など

社会的暴力

社会的暴力とは、相手の社会との交流を不当に制限するものです。
・人間関係や行動を監視する
・自由に外出させない
・交友関係を制限する
・携帯電話の履歴やメールを細かくチェックする

子どもを巻き込む暴力

子どもが直接暴力を受けていなくても、暴力を目撃することで恐怖と極度の緊張をもたらし、不眠や頭痛などの身体症状や、ひきこもりなどの症状をあらわすことがあります。
・子どもの前で暴力をふるう、ののしる、バカにする
・子どもに悪口を吹き込む

相談連絡先

以下の公的機関で相談を受け付けています。
実際に被害にあわれている方だけでなく、身近に被害にあわれていると思われる方がいらっしゃる場合にも相談してください。重度の被害状況にある人は、「自分がいたらないから、相手を怒らせている」と思い込んでいる人が少なくありません。

相談連絡先
相談機関 電話番号

相談受付期間

函南町子育て支援課 055-979-8133

月曜日から金曜日
午前8時30分から午後5時15分(年末年始および祝日は休み)

静岡県女性相談センター 054‐236‐9217

毎日
午前9時から午後8時(年末年始および祝日は休み)

静岡県男女共同参画センター 055-925-7879

月曜、火曜、木曜、金曜 午前9時から午後4時
水曜 午後2時から午後8時
第2土曜日 午後1時から午後6時(年末年始、祝日および休館日は休み)

静岡県東部健康福祉センター 055-926-9217

月曜から金曜
午前9時から午後5時(年末年始および祝日は休み)

三島警察署

055-981-0110
注記:110番でも可

年中無休

相談連絡先の一覧です。

注記:今まさに被害にあっている、すぐに助け出してほしい等、緊急を要する際には110番通報をしてください。

「デートDV」にご注意!

「デートDV」とは、恋人などの親密な関係、あるいはそうした関係であった者からのさまざまな暴力のことです。相手が、配偶者ではなく、また同棲もしていない状態であるというだけで、暴力の形態など、基本的にはDVと何ら変わりません。
「デートDV 」には、DV防止法の適用はされませんが、刑法やストーカー規制法などが適用されるケースもあります。
困ったときには、一人で悩まず、各相談機関へ相談してください。

お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 子育て支援課 子育て支援係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8133
ファックス番号:055-979-8171

この担当課にメールを送る

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以下フッターです。

函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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