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お医者さんにかかるとき

最終更新日:2023年2月28日

窓口で保険証を提示してください。

保険証は毎年更新されます。

保険証は、あなたの現在の住所など最新の情報を記載しています。住所が変わったときは、その都度、取り替えます(窓口までおいでください。)。また、住所に変更がない場合でも、1年ごとに新しい保険証に切り替えます。毎年、8月1日から新しい保険証を使います。

お医者さんにかかるときには、新しい保険証を持っていきましょう。

保険証の中には、あなたが医療費をどのくらい負担するかの割合などのほか、医療機関が医療給付を請求するために必要な情報が書いてあります。
なくした場合は、再交付の手続きをお願いします。
手続きには、申請書・窓口に来る方の新規ウインドウで開きます。身分証明書が必要です。

マイナンバーカードの保険証利用(オンライン資格確認)について

マイナンバーカードをマイナポータルを通じて健康保険証として利用登録(紐づけ)していれば、保険証の代わりにマイナンバーカードを用いた受診(オンライン資格確認)が可能です。「限度額適用・標準負担額減額認定証」や「限度額適用認定証」(下記「医療費が高額になったら」を参照)を発行していなくても、窓口支払額を限度額までに引き下げるなどができます。

※専用のカードリーダーを設置している医療機関等に限ります。カードリーダー未設置の医療機関等においては、従来どおり保険証等が必要になります。

病院窓口での負担割合について

負担割合は、保険証に記載しています。

75歳以上になると新しい保険制度の基準が適用されます。病院や診療所の窓口負担は、1割・2割・3割のいずれかです。このことは、保険証に「一部負担金の割合」という欄があり、そこに「1割」、「2割」、「3割」と書いてあります。

「3割」負担の方が1割負担または2割負担に変わる場合があります。

判断するには、2つの基準があります。「所得」と「収入」

「3割」かどうかは、税額を決めるときに使う「所得」を見て、まず判定します。しかし、所得にはさまざまな「控除」があって、一概にこの水準だけでみると、年ごとに該当したりしなかったりという状況になります。これでは不公平になりますので、もう一つの基準として「収入」の水準で判定することとしています。

次の2つの条件を満たす方が3割です(注釈1)。

(1)住民税課税所得
→世帯に145万円以上の後期高齢者(注釈2)が1人でもいる。
(2)世帯収入が次の額以上(同一世帯)

  • 後期高齢者(注釈2)が複数いる世帯→520万円以上。
  • 後期高齢者(注釈2)が1人の場合(注釈3)→383万円以上。

注釈1
(1)に該当しても、(2)に該当しない場合は申請により1割負担または2割負担
注釈2
65歳以上で一定の障害があり、後期高齢者医療被保険者として認定されている人も含まれます。
注釈3
70歳から74歳の方の収入も含めて520万円未満の場合は、申請により1割負担または2割負担

※1割負担になるか、2割負担になるかの判定方法については新規ウインドウで開きます。こちら

医療費が高額になったら

医療費負担には1ヶ月毎に上限があります。

後期高齢者医療制度では、医療費の自己負担は所得に応じて決められる「限度額」と呼ばれる上限があり、限度額を超えた金額が高額療養費として払い戻されます。一度申請すると、それからは高額療養費の対象になるごとに、申請時に登録された口座へ支給します。
低所得1,2の人が下記の区分の請求(窓口支払い額)になるためには「限度額適用・標準負担額減額認定証」が、また、現役並み1,2の人が下記の区分の請求(窓口支払い額)になるためには「限度額適用認定証」が必要となります(オンライン資格確認が行えない医療機関等の場合)。住民課の窓口に交付申請をしてください。

負担割合と1カ月ごとの限度額(注釈1)
       所得区分 負担割合        外来+入院(世帯単位)

外来のみ(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

現役並み3(課税所得690万円以上)

3割

252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<140,100円>(注釈2)

現役並み2(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<93,000円>(注釈2)

現役並み1(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<44,400円>(注釈2)

一般(2割) 2割

18,000円または6,000円+(医療費-30,000円)×10%の低い方
※医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算

(注釈3)(注釈4)

57,600円
<44,400円>(注釈2)

一般(1割) 1割

18,000円
(注釈3)

57,600円
<44,400円>(注釈2)

低所得2 8,000円

24,600円

低所得1 8,000円

15,000円

(注釈1)1カ月ごとの限度額は、75歳に到達した月は2分の1の額(障害認定で既に加入している方は除く)。
(注釈2)<>内は過去12カ月以内に3回以上該当した場合の、4回目からの額
(注釈3)8月1日から7月31日までの間の年間上限144,000円
(注釈4)6,000円+(医療費-30,000円)×10%の適用は令和7年9月30日まで

入院したときの食事代

入院したときの食事代は、下記の表の標準負担額を自己負担します。低所得者2・1の方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要(※)となりますので、窓口に交付申請をしてください。
(※)オンライン資格確認ができる医療機関等の場合、マイナンバーカードを用いれば「限度額適用・標準負担額減額認定証」は必要ありません。

入院時食事代の標準負担額

所得区分

1食当たりの食費

現役並み所得者

一般(1割)・一般(2割)

460円

低所得者1、低所得者2に該当しない指定難病患者等(注釈1)

260円

低所得者2

90日までの入院

210円

90日を超える入院(注釈2)

160円

低所得者1

100円

(注釈1)平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者が退院するまで(平成28年4月1日以後、合併症等により同日内に再入院する場合も対象になります。)。
(注釈2)過去12か月間で、減額認定証の交付を受けている期間の入院日数が対象です。

お問い合わせ先

函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381

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函南町役場

〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話:055-978-2250(代表)
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