個人番号(マイナンバー)開始に伴う後期高齢者医療の各申請手続きについて
最終更新日:2019年5月1日
後期高齢者医療の各申請手続きには、個人番号(マイナンバー)が必要です。
マイナンバー制度の開始に伴い,後期高齢者医療の各申請に伴う手続きでマイナンバーが必要になります。各種申請書にマイナンバーを記載していただくこととなりますので、ご自分のマイナンバーがわかるもの(個人番号カードや通知カードなど)をご持参ください。
(個人番号を確認できない等で申請書内に個人番号を記載できない場合は、厚生労働省保険局高齢者医療課長通知「平成27年10月5日保高発1005第1号」により受付終了後職員が申請書に個人番号を記載させていただきます。)
本人確認の方法が変わります
マイナンバーが必要となる手続きでは、従来の運転免許証などによる本人確認に加えて、申請書に記載されたマイナンバーが正しいものかどうかの確認を行いますので、窓口の職員に以下の書類を提示してください。
本人が申請する場合
- 個人番号カード(申請をしていただいている方から平成28年1月以降順次発行されています。)
- 「通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写し」と「身分証明書」
1か2のいずれかを窓口の職員に提示してください。
- 個人番号カードは、公的な身分証明書として利用できるため、1枚で本人確認とマイナンバーの確認ができます。
- 通知カードや住民票には顔写真の表示がなく、それだけでは身元の確認ができませんので、あわせて運転免許証やパスポート、身体障害者手帳などの官公庁が発行した顔写真付きの身分証明書(注釈1)の提示をお願いします。
(注釈1)
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、国民健康保険被保険者証や介護保険被保険者証等の公的医療保険の被保険者証、年金手帳(証書)等の書類を2つ以上お持ちください。
代理人が申請する場合
- 申請者本人が作成した委任状
- 代理人の本人確認書類(運転免許証など)(注釈2)
- 申請者本人の個人番号カード,通知カード又はマイナンバーが記載された住民票の写し
(注釈2)
顔写真付きの身分証明書をお持ちでない場合は、国民健康保険被保険者証や介護保険被保険者証等の公的医療保険の被保険者証、年金手帳(証書)等の書類を2つ以上お持ちください。
申請の際は、1から3までの書類全てをご提示ください。
- 法定代理人の場合には1の委任状は不要です。
- 個人番号カード、通知カードは写しでも構いません。
マイナンバーが必要となる主な手続き
マイナンバーが必要となる主な手続きは以下のとおりです。窓口にお越しの際には個人番号カードや通知カードなどマイナンバーを確認できるものをご持参ください。
申請一覧 |
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後期高齢者医療資格取得・変更・喪失の届出 |
後期高齢者医療基準収入額適用申請 |
後期高齢者医療障害認定申請 |
後期高齢者医療各証書等再発行申請 |
後期高齢者医療限度額適用認定申請 |
後期高齢者医療特定疾病認定申請 |
後期高齢者医療高額療養費支給申請 |
後期高齢者医療療養費支給申請 |
個人番号は各申請に同一の申請であれば初回のみ記載頂きます。ただし、別の種類の申請をされる際は必要となりますのでご注意ください。
(例)
- 後期高齢者医療被保険者証の再発行を二回行う場合は、初回申請時のみ記載
- 後期高齢者医療被保険者証の再発行の申請後、後期高齢者医療限度額適用認定申請を行う場合は、各申請において個人番号の記載が必要となります。
また、申請によってはご家族のマイナンバーが必要となることもあります。その際はご家族のマイナンバーがわかるものをご持参ください。
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
