「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」について
最終更新日:2021年12月23日
「限度額適用認定証」及び「限度額適用・標準負担額減額認定証」とは
同じ月内(1日から末日まで)に高額な医療費を支払った場合、申請し、認められると一定の自己負担限度額を超えた分が、後日支給されます。(高額療養費制度)
ただし、事前に住民課にて「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」を申請し、発行された認定証を医療機関で窓口に提示した場合は、窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
一か月の自己負担額については、こちらをご覧ください。
申請が必要な人
- 国民健康保険加入中の69歳までの人
- 70歳から74歳までの国民健康保険加入の人で、世帯主と国民健康保険加入者全員が町民税非課税の人
原則として、国民健康保険税の滞納がある場合は、「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付は受けられません。また、申請時点において、世帯内の国民健康保険加入者全員の所得が不明な場合、認定証の即日交付ができない場合もあります。
持ち物
- 函南町国民健康保険証
様式はこちらからダウンロードしてください。
限度額適用認定証申請書及び記入例(69歳までの方はこちらをご使用ください)(Excel:23KB)
限度額適用認定証申請書及び記入例(70歳から74歳までの方はこちらをご使用ください)(Excel:24KB)
有効期限について
認定証の有効期限は申請した月の1日から直近の7月31日までとなります。有効期限を過ぎると再度申請が必要となります。
(毎年6月上旬に継続のための申請書を郵送しております。必要な方は、記入いただき、ご返送ください。)
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
