マイナンバーカードによる健康保険証利用及び特定健診結果の閲覧と提供について
最終更新日:2021年12月21日
マイナンバーカードの健康保険証利用について
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには申し込みが必要となります。
詳しくは以下のホームページをご覧ください。
デジタル庁マイナーポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。」(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部サイト)
質問 | 回答 |
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マイナンバーカードが保険証利用できるようになると、国保への加入や脱退の手続きは不要になりますか? | 国保への加入や脱退の手続きは今後も必要です。オンライン資格確認は手続きしていただいた結果を一元管理し、それを医療機関や薬局が参照する仕組みです。手続きをしないと古い情報のままとなり、適切な保険証利用ができません。 |
オンライン資格確認が始まると、限度額適用認定証を申請する必要がなくなりますか? | 原則、町への申請は不要になります。ただし、保険税に滞納がある場合や長期入院に該当する方は市役所への相談が必要です。 |
国保に加入手続きをして、その日のうちにマイナンバーカードで国保加入者として受診できますか?(保険証利用申込済の場合) | できません。マイナンバーカードで医療機関側が国保の資格確認をできるようになるには、手続き後、1週間程度時間を要します。加入手続き直後に受診する場合は保険証を提示してください。 |
マイナンバーカードに関するお問い合わせ先はどこですか? | マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178 |
マイナーポータルで特定健診情報の閲覧が可能になります
マイナンバーカードの健康保険証利用を申し込まれた方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになります。
また、マイナポータルで自身の特定健診情報に加え薬剤情報も閲覧できるので、生活習慣の改善など健康管理に役立てることができます。
詳しくは、以下のホームページをご覧ください。
医療機関・薬局に特定健診情報を提供することができます
本人の同意があれば、令和2年度以降に受診した特定健診情報について、マイナンバーカードの健康保険証利用に対応している医療機関と共有することができます。なお、利用する際は、あらかじめマイナンバーカードの保険証利用登録が必要です。
デジタル庁マイナーポータル「マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。」(外部サイト)
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの保険証利用について」(外部サイト)
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局は、以下のホームページから確認できます
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ」(外部サイト)
お問い合わせ先
函南町役場 厚生部 住民課 国保年金係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8111
ファックス番号:055-978-6381
