被災住宅用地の特例について
最終更新日:2019年11月22日
被災住宅用地の申告について
台風第15号並びに第19号により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
震災、風水害、火災その他の災害(以下、「震災等」という)により滅失し、又は損壊した住宅の敷地である土地については、被災住宅用地として、住宅用地と同様の特例措置が適用される場合があります。
要件
震災等により滅失し、または損壊した住宅の敷地であったこと(震災等とは、具体的には震災、風水害、雪害、落雷、噴火等の自然現象の異変による災害および火災、爆発、事故等の人為的な災害をいいます。自己の放火の場合や、自己都合による建て替えのための取り壊しの場合は含みません)。
家屋または構築物の敷地として使用されておらず、かつ住宅用地として使用することができないと認められること。
特例適用年度
被災年度の翌年度、翌々年度分
(震災等に基づく避難指示等の期間が被災年の翌年に及ぶときは、被災年度の翌年度から避難指示等の解除後3年度までの各年度)
例.令和元年度10月に震災等が発生した場合⇒令和2年度または令和3年度まで
住宅用地に対する課税標準の特例とは
住宅用地については、その税負担を特に軽減する必要から、課税標準の特例措置が設けられています。
- 小規模住宅用地:200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、住宅1戸当たり200平方メートルまでの部分)の課税標準額は評価額の6分の1の額となります。
- その他の住宅用地:小規模住宅用地以外の住宅用地のことです。例えば、300平方メートルの住宅用地(1戸建て住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートルがその住宅用地になります。課税標準額は、評価額の3分の1となります。
- 住宅用地の範囲:住宅用地とは、専用住宅(専ら人の居所の用に供する家屋)と併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地の二つがありますが、場合により特例が適用されない住宅もありますので、お問い合わせください。
なお別荘は、専ら保養のために使用されているため、特例の対象になりません。ただし、年間を通じて毎月、利用している場合には、申告により住宅特例を受けられます。
お問い合わせ先
函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
