災害等における固定資産税の減免
最終更新日:2019年12月4日
火災、水害、地震などで土地・家屋・償却資産が被害を受け、損失が著しかった固定資産の税の減免を受けることができます。
要件と軽減又は免除の割合
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 |
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被害面積が当該土地面積の10分の8以上であるもの | 免除 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
損失の程度 |
軽減又は免除の割合 |
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全壊、流失、埋没その他これらに類する事由により家屋の原形をとどめないもの又は復旧不能のもの | 免除 |
主体構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたもの | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を著しく損じたもので、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたもの | 10分の6 |
下壁、畳その他これらに類するものに損傷を受け、居住又は使用の目的を損じ、修理又は取替を必要とするもので、当該家屋の価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたもの | 10分の4 |
損失の程度 | 軽減又は免除割合 |
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当該償却資産の価格の10分の8以上であるもの | 免除 |
当該償却資産の価格の10分の6以上10分の8未満であるもの | 10分の8 |
当該償却資産の価格の10分の4以上10分の6未満であるもの | 10分の6 |
当該償却資産の価格の10分の2以上10分の4未満であるもの | 10分の4 |
令和元年台風第19号被害を受けられた償却資産をお持ちの皆様へ(PDF:205KB)
減免の内容 ※納期限までの申請が必要です。
被害を受けた日以後に到来する納期限の税額について適用されます。
(例)10月に火災発生。2期分まで納期限到来済→3、4期分の税額について減免
※納期は、5月、7月、11月、2月です。
万が一、災害により被害を受けた場合は、下記までご連絡ください。
被害の調査に伺います。
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お問い合わせ先
函南町役場 総務部 税務課 資産税係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8108
ファックス番号:055-979-8140
