更新日:2023年4月3日
函南町への移住・定住の促進および中小企業などにおける人手不足を解消するため、東京圏(東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県)から移住し、就業・起業などをされた人を対象に「移住・就業支援金」を交付します。
※令和5年4月1日以降の移住から、子育て世帯の加算額が100万円になりました!
予算に限りがあるため、申請要件を満たしている場合はお早めにご相談ください。
単身での移住の場合・・・60万円
2人以上の世帯での移住の場合・・・100万円
【子育て世帯の加算】
18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合、子ども1人につき以下の金額が加算されます。
子育て加算額
移住日 |
金額 |
令和4年4月1日から令和5年3月31日 |
30万円 |
令和5年4月1日以降 |
100万円 |
ア.東京23区内に在住又は東京圏(条件不利地域を除く)に在住し東京23区内へ通勤していた
イ.アの期間が、移住する直前の10年間のうち通算5年以上かつ移住する直前に1年以上ある
※令和3年3月1日以降に移住された方で、東京圏(条件不利地域を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した方は、通学期間も対象期間として加算可能
- 函南町に継続して5年以上居住する意思がある
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でない
- 移住する直前に在住していた市区町村で、直近1年間の市区町村税を滞納していない
- 日本人、又は外国人(永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等定住者若しくは特別永住者のいずれか)で在留資格を有する
以下のア~オのいずれかに該当し、全ての要件を満たすこと。
ア.就業
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する
- 就業先が、静岡県又は他の道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人である
- 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でない
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時に当該中小企業等に連続して3か月以上在職している
- 求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降である
- 当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
イ.就業(専門人材)
- プロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用し、令和3年3月1日以降に就業した
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職している
- 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在する
- 当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思がある
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用である
- 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職が前提でない
ウ.テレワーク
- 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行う
- 地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から資金提供されていない
エ.関係人口
- 転入時に世帯主又は配偶者が40歳未満である
- 移住前に過去3年で1回以上函南町にふるさと納税をしている
- 移住前に町の移住相談窓口を利用した
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて町内に主たる事業所を有する企業に就業し、当該就業先に、継続して勤務する意思がある
オ.起業
- 静岡県が実施する地域創生起業支援事業に係る起業支援金の交付決定を1年以内に受けている
令和5年度の申請は、令和6年1月31日(水)までです。
予算に限りがあるため、申請要件を満たしている場合はお早めにご相談ください。
※申請は移住後3か月以上1年以内の期間しかできません。
〒419-0192
静岡県田方郡函南町平井717番地の13
函南町役場企画財政課
企画財政課(役場4階)の窓口に持参または郵送にて提出をお願いします。
交付申請書(様式第1号)(Word:24KB)
誓約書兼同意書(様式第1号の2)(Word:19KB)
就業証明書(様式第2号)(Word:20KB)
就業証明書(様式第2号の2)(Word:11KB)
口座振込依頼書(様式第3号)(Word:19KB)
函南町役場 総務部 企画財政課
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8101
ファックス:055-979-8148
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