函南町中小企業事業資金融資制度

更新日:2020年12月14日

函南町では中小企業者の経営の安定及び合理化を促進し、健全な発展の為に利子の一部を補給する制度を設けています。

函南町中小企業事業資金融資制度(短期)
資金名

短期経営改善資金

融資対象者 町内において原則として1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であって、静岡県中小企業事業資金融資制度要綱に基づく短期経営改善資金の申込者
資金使途 仕入れ、決済、賞与等に必要な資金
融資限度額

1企業700万円
1組合1500万円
ただし、組合員に対する転貸融資の場合は、1組合1億円でかつ1組合員当たり700万円

利子補給率 年0.2%
融資期間 5か月以内
償還方法 県の定めるところによる。
信用保証及び保証料 県の定めるところによる。
担保及び保証人 県の定めるところによる。
提出書類

函南町短期経営改善資金申込書及び県が定める書類
・函南町短期経営改善資金申込書
・静岡県中小企業融資制度資金(短期経営改善資金)申込書
・保証協会申込書類一式
・法人登記簿謄本又は定款(新規申込時)

申込窓口

県の定めるところによる。
※ただし、町長の確認を受けることが必要

函南町中小企業事業資金融資制度(小口)
資金名 小口資金
融資対象者

次の項目に該当する会社及び個人とする。
一、次のいずれかに該当するものであること。
・常時使用する従業員の数が、30人(商業、又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては10人)以下であること。
・事業に従事する組合員が30人以下の企業組合
・常時使用する従業員の数が30人以下の協業組合
・常時使用する従業員の数が30人以下の医業を主たる事業とする法人
二、原則として、函南町で申込み日以前3か月以上引続き、同一業種に属する事業を営んでいること。
三、事業税及び県民税又は市町村民税のいずれかについて、本制度の申込み日以前において納期が到来した税額(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納していること。
四、協会の信用保証資格があること。
五、原則として、この制度に係る融資の債務がないこと。

資金使途 事業資金
融資限度額 1企業700万円
利子補給率 年0.18%
融資期間 5年以内
償還方法 元金均等月賦償還とする。なお、災害救助法(昭和22年法律第118号)が発動された災害により損害を被った者(以下「被災小規模事業者」という。)が既に融資を受けているときには、当該小口資金の返済を1年猶予し、さらに、返済期間を1年延長することができる。この場合において、当該被災小規模事業者は、町長の発行する被災証明書を添付の上、取扱金融機関に申し込むものとする。
信用保証及び保証料 協会の保証付とし、協会の定めるところによる。
担保及び保証人 協会の定めるところによる。
提出書類

函南町小口資金申込書及び協会が定める書類
・函南町小口資金申込書
・法人登記簿謄本又は定款
・未納が無いことを証明する書類(納税証明書<法人(個人)事業税、法人町民税(町県民税)>…直近の年度から県税は3年間分、町税は4年間分。など)
・保証協会申込書類

申込窓口

函南町産業振興課
函南町商工会

申請書ダウンロード

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