森林づくり県民税とは
静岡県では、荒廃した森林を再生し、災害防止や水源のかん養などの「森の力」を回復するための事業を行い、未来に向けて「森の力」を回復し、森の恵みを子供たちに継承するため、「森林(もり)づくり県民税」が平成18年4月1日から導入されています。
皆さんから集めた森林(もり)づくり県民税は、基金に積み立てて、森林所有者などによる整備が困難になっている荒廃した森林のうち、緊急に対策が必要な森林を対象に整備を行うために利用します。
森林(もり)づくり県民税は、次のとおり県民税均等割に加算されます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
対象になる人および税額
「個人」 年額400円(個人県民税均等割1,400円のうち400円が森林(もり)づくり県民税です)
- 1月1日現在で県内に住所がある人
- 県内に住所がない人で事業所または家屋敷があり、県民税均等割が課税される人
(注記)生活保護受給者、障害者、未成年者など、個人県民税の非課税対象者は非課税となります。
「法人」 法人県民税均等割額の5パーセント
- 県内に事務所・事業所を持っている法人
- 県内に事務所・事業所を持っていないが、寮、宿泊所・クラブなどを持っている法人
課税期間
個人、法人ともに平成18年度分から令和7年度分までの20年間
森林(もり)づくり県民税についてのお問合わせ先
仕組みに関すること
静岡県 経営管理部 税務課 電話:054-221-2337
使いみちに関すること
静岡県 交通基盤部 森林計画課 電話:054-221-2613
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更新日:2024年05月13日