函南町議会基本条例(案)に対するパブリック・コメントを実施します

更新日:2026年08月17日

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函南町議会では、町民の皆さんの負託に的確に応え、町民福祉の向上と、公正で民主的な町政の発展に寄与するため、令和7年6月に議員7人で構成する「函南町議会基本条例制定特別委員会」を設置し、前文や各条文の項目の検討、条例の基となる要綱案の作成等、「函南町議会基本条例」の制定にむけ、協議を重ねてきました。

このたび、「函南町議会基本条例(案)」を作成しましたので、この条例(案)に対するパブリック・コメントを募集します。

実施期間

令和8年8月17日(月曜日)8時30分から令和8年9月15日(火曜日)17時15分まで

意見を提出できる人

・町内に住所がある人

・町内に在勤又は通学している人

・町内に事務所又は事業所がある個人、法人その他の団体

・本パブリック・コメントの手続きの対象に利害関係を有する人
(町内で事業を実施する町外に事務所がある個人、法人その他の団体等)

意見の提出方法

意見は、所定の用紙を使用して提出してください。

用紙には、氏名、住所、連絡先を記入して下さい。

意見の提出先

・郵送の場合
〒419-0192函南町平井717番地の13函南町議会事務局宛(令和8年9月15

日必着)

・ファックスの場合
ファックス番号:055-979-8151

・メールの場合
メールアドレス:gikai@town.kannami.shizuoka.jp

・持参の場合
庁舎6階函南町議会事務局(開庁日の8時30分から17時15分まで)

注意事項

・匿名での意見は受け付けることができません。パブリック・コメントの用紙には、氏名・住所・連絡先を記入してください。

・函南町議会基本条例(案)に対する具体的な意見を収集するもので、函南町議会基本条例(案)の賛否を問うものではありません。

・函南町議会基本条例(案)のどの部分に対する意見なのか明確にしてください。(どの部分に対する意見か具体的に示されていない場合は、議会の見解を示すことができません。)

・提出された意見(氏名・住所・連絡先は除く。)は、原則公開し、議会の意見を付してホームページに掲載します。

・提出された意見は、函南町議会基本条例について検討するための会議資料として利用する場合があります。

・この手続きにおいて取得する個人情報については、函南町議会基本条例の制定に必要とされる範囲内において利用します。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町 議会事務局
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8122
ファックス番号:055-979-8151
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