函南町職員互助会
市町村の福利厚生制度は、地方公務員法第42条(厚生制度)により、職員の保健、元気回復その他厚生に関する事項について計画を樹立し、これを実施しなければならないとされています。
市町村が実施する福利厚生事業の一つとして、「職員互助会」があり、その事業内容は、各自治体の自主性や創意工夫によるところが多いものとなっています。
互助会の設置については、町の条例を根拠に独立した組合組織として設立されており、費用については、職員の掛金と町が福利厚生費として予算から支出する補助金をもって充てられています。
また、互助会の事業内容は、インフルエンザの予防接種や健康増進(人間ドック等)等への補助金として活用しています。
この記事に関するお問い合わせ先
- この情報はお役に立ちましたか?
-
お寄せいただいた評価はサイト運営の参考といたします。
更新日:2024年03月01日