内部公益通報制度
内部公益通報の対象
内部公益通報とは、公益通報者保護法の規定に基づき、当町の職員等が、当町の事務事業において、一定の違法行為が生じ、又はまさに生じようとしている場合に、通報窓口に通報することです。
通報できる人
1 一般職の職員及び会計年度任用職員
2 町が出資している団体、町の外郭団体の役員及び職員
3 町から事務事業を受託し又は請け負った事業者の役員及びその業務の従事者
4 指定管理者の役員及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者
5 当該通報の日前1年以内に1から4までに掲げる者であった者
通報の方法
書面、郵便、ファックス、電子メールにより受付します。
通報窓口
通報窓口は総務課になります。
通報対象
1 法令違反又はおそれがある事実
2 町民等の生命、健康、財産に損害を与える事実又はそのおそれがある事実
更新日:2024年11月26日