公共工事の前払金制度・中間前払金制度
町では、建設業者の円滑な資金調達に資するため、「前払金制度」、「中間前払金制度」を導入しています。
前払金制度
対象案件
請負金額が300万円以上の建設工事
支払割合
請負金額の10分の4以内(上限なし)
中間前払金制度
対象案件
既に前払金の支払を受けている建設工事
支払割合
請負金額の10分の2以内
請求条件
次の条件をすべて満たすこと
- 工期の2分の1を経過していること
- 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。
- 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。
中間前払金参考様式
前払金の保証について
前払金・中間前払金の請求を行うには「公共工事の前払金保証事業に関する法律」に規定する保証会社による前払金の保証が必要です。
保証会社
東日本建設業保証株式会社 静岡支店
住所:静岡市駿河区南町18番1号サウスポット静岡15階
電話:054-202-2484
東日本建設業保証株式会社
更新日:2024年04月12日