成年後見制度
成年後見制度とは、認知症、知的障害又は精神障害などにより判断能力が十分でない方について、本人の権利を守る援助者を選ぶことで、本人を法律的に支援する制度です。制度は大きく分けて次の2つがあります。
判断能力が不十分になる前に「任意後見制度」
将来、判断能力が不十分となった場合に備えて、「誰に」、「どのような支援をしてもらうか」をあらかじめ契約により決めておく「任意後見制度」があります。
判断能力が不十分になってから「法定後見制度」
家庭裁判所によって、援助者として成年後見人等(成年後見、保佐人、補助人)が選ばれる「法定後見制度」があります。利用するためには、家庭裁判所に審判の申立てをします。本人の判断能力に応じて「後見」「補佐」「補助」の3つの制度が利用できます。
詳細については、家庭裁判所のホームページ「後見ポータル」をご参照ください。
相談したいとき
函南町社会福祉協議会で受け付けておりますので、055-978-9288へご連絡ください。
詳細は「函南町社会福祉協議会ホームページ」をご参照ください。
更新日:2024年03月04日