住民税非課税世帯を対象とした給付金について(3万円給付金)

更新日:2024年11月25日

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1.給付金の概要について

本給付金は、物価高騰等による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯)に対して1世帯当たり3万円、18歳以下の児童がいる世帯は児童1人当たり2万円を加算し給付するものです。

2.給付対象者

 給付対象となる世帯は、令和6年度分の住民税均等割が非課税の世帯(以下「住民税非課税世帯」という)になります。

令和6年度分住民税非課税世帯

基準日(令和6年12月13日)時点で町の住民基本台帳に記録されており、世帯全員の令和6年度分(令和5年分所得)の住民税均等割が非課税である世帯

  • (注意)世帯員の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されている場合や、既に他の市区町村で同様の給付金の給付を受けている場合は対象外となります。

(例)課税対象者が単身赴任し、別世帯となっている非課税者のみの家族
(例)課税対象者の家族とは別世帯として暮らす学生 など

  • (注意)租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課税されていない者を含む世帯は、給付の対象とはなりません。

3.手続き方法

令和5年度又は令和6年度に実施した物価高騰に対する給付金の支給を受けた世帯で、かつ、その時点から世帯主に変更がなく、支給対象に該当する世帯(町で所得情報を把握できていない人が世帯にいる場合を除く)は、手続き不要です。(振込前に通知書で振込日をお知らせします)

上記以外の対象と思われる世帯に対しては、令和7年4月上旬ごろから確認書を順次送付します。
確認書が送付された場合であっても、世帯の全員が、住民税が課税されている親族等に扶養されていた場合など、支給対象とならない場合がありますので、同封の書類を参照し、対象要件に合致することをご確認ください。
同封された記入例を参考に確認書へご記入のうえ、提出期限(令和7年6月2日)までに必要書類と共に返信用封筒でご返信ください。

4.給付金額・給付時期・給付方法

(1)給付金額

1世帯当たり3万円
※1世帯当たり1回限りです。

児童がいる世帯は児童1人当たり2万円を加算(こども加算)
※対象世帯の世帯員である18歳以下(平成18年4月2日以降生まれ)の児童が対象です。

(2)給付時期

令和5年度又は令和6年度に実施した物価高騰に対する給付金が口座振込により給付され、かつ、その時点から世帯主に変更がない世帯(町で所得情報を把握できていない人が世帯にいる場合を除く)は、4月下旬ごろに支給を予定しております。

上記以外の世帯は確認書・申請書の提出から概ね1か月後(振込前に通知書で振込日をお知らせします)

(3)給付方法

令和5年度又は令和6年度に実施した物価高騰に対する給付金の振込口座、若しくは確認書(申請書)に記載された口座に振り込みます。

5.「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください

自宅や職場などに国や県・町などの職員をかたる不審な電話や郵送があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用窓口(#9110)にご連絡ください。

  • 国や県・町などの職員がATMの操作をお願いすることはありません。
  • 国や県・町などの職員が給付金の給付のために、手数料の振込を求めることはありません。

この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 地域福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8170
ファックス番号:055-979-8143
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