令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金の受付

更新日:2026年08月14日

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令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金

令和8年7月、滋賀県での土砂崩れにより、甚大な被害が発生いたしました。この災害で被災された皆さまに心よりお見舞い申し上げます。

この災害で被災された方々を支援するため、義援金を受け付けています。お預かりした義援金は、日本赤十字社を通じて被災県が設置する災害義援金配分委員会に届けられ、被災地の方々の生活支援に役立てられます。

皆さまの温かいご支援をお願いいたします。ご寄付の方法などの詳細は、日本赤十字社のウェブサイトをご確認ください。

1 義援金名

令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金

2 受付期間

令和8年8月10日(月曜日)から令和9年1月29日(金曜日)まで

3 受付口座について

 (1)ゆうちょ銀行

口座記号番号 00160-7-636347

口座加入者名 日赤令和8年7月滋賀県甲賀市の土砂崩れ災害義援金

名義略称 日赤R8甲賀市土砂義援金

※払込取扱票の口座名義欄への記載は、上記の口座名義略称でも取扱可能です。

※受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。

※ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。

 

(2)メガバンク口座

 ア 三井住友銀行 すずらん支店 普通預金 2787550

 イ 三菱UFJ銀行 やまびこ支店 普通預金 2105548

 ウ みずほ銀行 クヌギ支店 普通預金 0620812

※口座名義は、いずれも「日本赤十字社(二ホンセキジュウジシャシャ)」

※受領証の発行を希望される場合は、本社パートナーシップ推進部(電話:03-4363-2056)へ連絡をお願いします。

4 税制上の取り扱いについて

個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄付金に該当します。

法人については、法人税法第37条第3項第1号に基づく寄付金に該当します。

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この記事に関するお問い合わせ先

函南町役場 厚生部 福祉課 地域福祉係
〒419-0192 静岡県田方郡函南町平井717番地の13
電話番号:055-979-8170
ファックス番号:055-979-8143
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